○川本町給水条例
平成10年3月13日
条例第18号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第15条)
第3章 給水(第16条―第25条)
第4章 料金及び手数料(第26条―第36条)
第5章 管理(第37条―第42条)
第6章 貯水槽水道(第43条・第44条)
第7章 補則(第45条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、川本町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓 消防用に使用するもの
(給水の種別)
第5条 給水の種別は次の4種とする。
(1) 家事用
(2) 営業用
(3) 官公署・団体用
(4) 臨時用
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第6条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は、撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置新設申込の保留)
第7条 川本町簡易水道事業の設置等に関する条例(令和6年条例第1号)第3条第2項に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所、又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は給水装置工事の申込を保留することができる。
(開発等の事前協議)
第8条 給水区域内において開発行為を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し町長の同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は、町長が別に定める。
(新設等の費用負担)
第9条 給水装置の新設、改造、修繕又は、撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は、撤去する者の負担とする。ただし町長が特に必要があると認めたものについては、町長においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第10条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の竣工検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をするもの及びその工事を施工するものは、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に定める基準に適合させなければならない。
5 給水装置の新設、改造又は修繕をするもの及びその工事を施工するのは、政令第5条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第11条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第12条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 工事監督費
(6) 道路復旧費
(7) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第13条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(工事費の分納)
第14条 給水装置の工事費は、町長の承認を得て分納することができる。ただし、分納にかかる利子を加算する。
2 前項の工事費の分納について必要な事項は、別に町長が定める。
(給水装置の変更等の工事)
第15条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は、停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第17条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第18条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるために、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第19条 次の各号の1に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届けでなければならない。
(1) 共同住宅の所有者又は経営者で、共同住宅内に居住しない者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第20条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第23条 消火栓は、消防用以外使用してはならない。ただし、消火演習及び町長が公益上必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、消火栓を使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第24条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第25条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払い義務)
第26条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第27条 料金(消費税相当額を含む。)は、次のとおりとする。
(1) 水道使用料
区分 | 基本 | 超過水量1m3当たり料金 | |
水量 | 料金 | ||
家事用 | 8m3 | 1,540円 | 220円 |
営業用 | 15m3 | 3,630円 | 231円 |
官公署団体用 | 15m3 | 3,630円 | 231円 |
臨時用 | 10m3 | 4,950円 | 495円 |
(2) 量水器使用料
口径 | 13mm | 20mm | 25mm | 40mm | 50mm | 75mm |
料金 | 77円 | 154円 | 198円 | 385円 | 880円 | 1,375円 |
(料金の算定)
第28条 料金は、偶数月の1日から10日までにメーターの点検を行い、奇数月は見込みにより算定し、偶数月は確定により算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長はこれを変更することができる。
(使用水量及び用途の認定)
第29条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第30条 月の途中において水道の使用を開始し、又は使用をやめたとき若しくは使用しないときにおいても、その料金は1ケ月分として算定する。
2 月の途中において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用し、同日数の場合は料率の高いほうを適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申し込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第32条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りではない。
(手数料)
第33条 手数料は、次の区分により申込者から申込の際、これを徴収する。
(1) 給水装置工事事業者指定手数料
1件につき 10,000円(新規)、3,000円(更新)
(2) 給水装置工事設計手数料
1件につき 設計金額に4.5/100を乗じた額
(3) 設計審査(材料確認を含む)手数料
1件につき 5,000円
(4) 工事検査手数料
1件につき 5,000円
(5) 給水装置工事道路占用申請書類作成手数料
1件につき 5,000円
(6) 開栓手数料
1件につき 2,000円
(分担金)
第34条 町長は、給水装置の新設及び増径工事の申込者から、次の表に掲げる額(消費税相当額を含む。)により分担金を徴収する。ただし、増径工事の申込者から徴収する分担金は、新口径に係る分担金と旧口径に係る分担金の差額とする。
分岐の口径 | 13mm | 20mm | 25mm | 40mm | 50mm | 75mm |
分担金 | 55,000円 | 77,000円 | 99,000円 | 275,000円 | 550,000円 | 1,100,000円 |
2 前項の分担金は、工事の申込の際徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、減免することができる。
3 既納の分担金は、還付しない。
(工事負担金)
第35条 町長は、住宅団地造成等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所、又は配水管等が設置されていても、拡張配水能力のない場所への給水申し込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申し込み者から配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第36条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第37条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第38条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第39条 町長は、次の各号の1に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第40条 町長は、次の各号の1に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第41条 町長は、次の各号の1に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第43条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第45条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成10年4月1日より施行する。
2 川本町水道事業給水条例(昭和33年9月11日条例第22号)は廃止する。
3 廃止前の条例によりなされた、申し込み、届出、承認その他の手続きは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成12年3月21日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月21日条例第25号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第48号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日条例第34号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第16号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月17日条例第39号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月10日条例第17号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第31号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川本町給水条例の規定は、施行日前から継続して使用している期間の料金で、平成26年4月1日から同年4月30日までの間にメーター検針において算定された料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月12日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川本町給水条例の規定は、施行日前から継続して使用している期間の料金で、令和元年10月1日から同年10月31日までの間にメーター検針において算定された料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年1月25日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。