○川本町水道料金徴収取扱奨励金支給規則

平成16年4月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、本町の水道料金の納期内納入成績の高揚を図るため、婦人会、自治会、納税組合等が取りまとめ納入する団体(以下「協力会」という。)に対しこの規則の定めるところにより、毎年度予算の範囲内において、水道料金等徴収取扱奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することを目的とする。

(組織の手続)

第2条 協力会を組織しようとするときは、次の事項を記載した設置承認願を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 協力会の名称

(2) 水道使用者名簿

(3) 代表者の住所・氏名

(4) その他町長が必要と認める事項

(奨励金の交付基準)

第3条 奨励金の交付基準は次に定めるところによる。

(1) 納入奨励金

納入日

交付率

備考

納期限までのもの

徴収金額の3%


納期限を過ぎ月遅れのもの

徴収金額の1.5%


(奨励金の交付方法)

第4条 納入奨励金は、水道料金を取りまとめ納入したことの報告書により、四半期ごとに交付する。

(届出の義務)

第5条 協力会は、次の各号の1に該当する場合は、直ちにその旨を町長に届出なければならない。

(1) 組織を解散しようとするとき。

(2) 代表者に異動を生じたとき。

(公金の取扱い)

第6条 協力会は、公金の取扱いには、細心の注意を払い、善良な管理のもとに水道料金等を集金した場合は、納入通知書とともにその内容を示す計算書を添えて、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

(損害の賠償)

第7条 協力会が収納事務に関連して町又は使用者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。管理者が天災その他協力会の責に帰することが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(承認の取消し)

第8条 町長は、協力会が次の各号の1に該当するときは、その承認を取消すことがある。

(1) 納入成績が不良で改善の見込みがないと認めたとき。

(2) この規則に反する行為があると認めたとき。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、奨励金の交付その他必要な事項は、町長がそのつど裁定する。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

川本町水道料金徴収取扱奨励金支給規則

平成16年4月1日 規則第18号

(平成16年4月1日施行)