○川本町水道料金徴収事務委託規程

平成16年4月1日

告示第57号

(目的)

第1条 この規程は、川本町水道事業の水道料金の徴収事務を私人に委託することに関し、必要な事項について定めることを目的とする。

(委託事務の範囲)

第2条 私人に徴収事務を委託する範囲は、次のとおりとする。

(1) 水道料金を集金し、出納取扱金融機関に直接払い込む。

2 町長は、必要に応じ前項に掲げる徴収事務の全部又は一部を委託することができる。

(委託契約の締結)

第3条 町長は、徴収事務を私人に委託する場合は、委託契約書(以下「契約書」という。)を取り交わさなければならない。

2 前項の契約書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 委託事務の範囲及び区域

(2) 集金方法

(3) 収納金の払込み方法

(4) 委託料

(5) 委託期間

(6) その他業務上必要と認める事項

(受託の申込)

第4条 町長は、徴収事務の受託申込者に、次に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 住民票 1通

(2) 履歴書 1通

(3) 写真 1枚

(4) その他町長が必要と認める書類

(受託者の資格要件)

第5条 町長は、次の各号に掲げる資格要件を備える者でなければ徴収事務を委託することができない。

(1) 川本町に住居を有すること。

(2) その他町長が必要と認める要件を備えていること。

(集金及び払込み方法等)

第6条 町長は、受託者に納入通知書兼領収書(以下「領収書」という。)を交付する。

2 給水契約者(以下「使用者」という。)の転居その他の理由により、委託事務の処理ができないときは、遅滞なく交付した領収書を返還させなければならない。

(記録)

第7条 町長は、受託者に次に掲げる事項を記録させねばならない。

(1) 領収書の受払い状況

(2) 現金の出納状況

(委託料)

第8条 委託料の交付基準は次に定めるところによる。

(1) 月額 16,500円

2 前項に規定する委託料は、毎月末日まで支払うものとする。ただし、その日が休日の場合は、その前日とする。

(検査)

第9条 町長は必要があるときは、受託者の徴収事務に関する記録及び徴収事務の処理状況を検査することができる。

(届出)

第10条 町長は、受託者が次の各号の1に該当するときは、直ちにその旨を届け出させなければならない。

(1) 領収書、その他関係書類を損傷若しくは亡失したとき。

(2) 公金を亡失したとき。

(3) 病気その他の理由により、徴収事務を行うことができなくなったとき。

(4) 受託者及び連帯保証人の住所又は氏名のかわったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この規程又は契約の履行が不可能な事由が生じたとき。

(報告)

第11条 町長は、受託者が次の各号の1に該当するときは、速やかに、その旨を報告させなければならない。

(1) 使用者の転居したことを知ったとき。

(2) 徴収事務に関し、使用者の異議の申し立てを受けたとき。

(契約の解除)

第12条 町長は、契約期間中に契約を解除しようとするときは、1か月前までに相手方に申し出るものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、受託者が次の各号の1に該当すると認めるときは、契約期間中であっても直ちに契約を解除するものとする。

(1) 契約に違反したとき。

(2) 水道事業者に損害を与えたとき。

(3) 刑事事件につき起訴されたとき。

(4) 破産の宣告を受けたとき。

(5) 後見又は保佐、補助の開始の審判を受けたとき。

(6) 水道事業者の信用を傷つける行為があったとき。

(損害賠償)

第13条 町長は、収納事務に関連して町又は使用者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が天災その他受託者に帰することが適当でないと認めたときは、この限りではない。

(施行の細目)

第14条 この規程に定めるもののほか、徴収事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

川本町水道料金徴収事務委託規程

平成16年4月1日 告示第57号

(平成16年4月1日施行)