○川本町水道事業検針業務委託規程

平成16年4月1日

告示第58号

(目的)

第1条 この規程は、川本町水道事業の量水器検針業務(以下「検針業務」という。)の委託について必要な事項を定めることを目的とする。

(委託契約)

第2条 町長は、量水器の検針業務の委託を行うときは、受託検針員(以下「検針員」)との間に委託契約を締結するものとする。

(委託の範囲)

第3条 検針業務の範囲は、川本簡易水道事業の給水区域とする。

(ハンディーターミナル)

第4条 町長は、検針員が検針業務を行うときは、検針に必要なハンディーターミナル及び検針データーを管理するメモリーカード一式(以下「ハンディーターミナル等」という。)を検針員に貸与する。

2 検針員は貸与されたハンディーターミナル等の取扱いには細心の注意を払うものとし亡失、汚損、き損等をしたときは、直ちに町長に報告して、その指示を受けなければならない。

(検針)

第5条 検針員は、町長が定めた日に量水器の検針を行い、その結果をハンディターミナルによりメモリーカードに記録する。

2 検針員は、検針結果を記録したメモリーカードを、その日のうちに、町長へ提出しなければならない。

3 検針員の業務担当区域の配分は、町長が行う。

(検針委託料)

第6条 検針員に支払う委託料は、月額とし、検針業務に係る1件当たりの額を乗じて得た額で次に掲げる額とする。

(1) 検針業務1件当たり 100円

2 前項の委託料は、水道料金調定の月別により、当月の末日に実績件数表に基づき支払う。ただし、その日が休日の場合は、その前日とする。

(指示及び報告)

第7条 町長は、必要に応じ、検針員に対して検針業務に関する指示をなし、又は報告を求めることがある。

(委託料)

第8条 委託料の交付基準は次に定めるところによる。

(1) 月額 16,500円

2 前項に規定する委託料は、毎月末日まで支払うものとする。ただし、その日が休日の場合は、その前日とする。

(検査)

第9条 町長は必要があるときは、受託者の徴収事務に関する記録及び徴収事務の処理状況を検査することができる。

(届出)

第10条 町長は、受託者が次の各号の1に該当するときは、直ちにその旨を届け出させなければならない。

(1) 領収書、その他関係書類を損傷若しくは亡失したとき。

(2) 公金を亡失したとき。

(3) 病気その他の理由により、徴収事務を行うことができなくなったとき。

(4) 受託者及び連帯保証人の住所又は氏名のかわったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この規程又は契約の履行が不可能な事由が生じたとき。

(報告)

第11条 町長は、受託者が次の各号の1に該当するときは、速やかに、その旨を報告させなければならない。

(1) 使用者の転居したことを知ったとき。

(2) 徴収事務に関し、使用者の異議の申し立てを受けたとき。

(契約の解除)

第12条 町長は、契約期間中に契約を解除しようとするときは、1か月前までに相手方に申し出るものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、受託者が次の各号の1に該当すると認めるときは、契約期間中であっても直ちに契約を解除するものとする。

(1) 契約に違反したとき。

(2) 水道事業者に損害を与えたとき。

(3) 刑事事件につき起訴されたとき。

(4) 破産の宣告を受けたとき。

(5) 後見又は保佐、補助の開始の審判を受けたとき。

(6) 水道事業者の信用を傷つける行為があったとき。

(損害賠償)

第13条 町長は、収納事務に関連して町又は使用者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が天災その他受託者に帰することが適当でないと認めたときは、この限りではない。

(施行の細目)

第14条 この規程に定めるもののほか、徴収事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

川本町水道事業検針業務委託規程

平成16年4月1日 告示第58号

(平成16年4月1日施行)