○川本町専用水道取扱要領

平成20年4月1日

告示第27号

(目的)

第1条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定による専用水道の事務取扱いについては、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年12月21日島根県条例45号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(専用水道布設工事の確認申請等)

第2条 法第32条の規定により専用水道の布設工事の確認を受けようとする者は、専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)により専用水道確認報告書(様式第8号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、法第33条第5項の規定により、専用水道の布設工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合したときは、その旨を申請者に通知し、適合しないと認めたとき、又は申請書の添付書類によっては適合するかしないかを判断することができないときは、その適合しない点を指摘し、又はその判断することができない理由を附して、申請者にその旨を通知するものとする。

(専用水道布設工事確認申請書記載事項変更の届出)

第3条 専用水道の設置者は、法第33条第3項の規定により同条第2項に規定する申請書の記載事項の変更を生じたときは、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(様式第2号)を町長に、速やかに届出なければならない。

(専用水道給水開始の届出)

第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定により給水開始前の届出をするときは、専用水道給水開始届(様式第3号)を町長に届出なければならない。

(水道技術管理者の設置)

第5条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により、水道の管理について技術上の業務を担当させるため水道技術管理者を置かなければならない。

(業務の委託等の届出等)

第6条 専用水道の設置者は、法第31条において準用する法第24条の3第2項の規定により業務を委託したときは、遅滞なく、専用水道業務委託届(様式第4号)を町長に届出なければならない。

2 専用水道の設置者は、法第31条において準用する法第24条の3第2項の規定による委託に係る契約が効力を失ったときは、業務委託完了届(様式第5号)を町長に届出なければならない。

(専用水道廃止(休止)の届出)

第7条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止又は休止したときは、速やかに専用水道廃止(休止)(様式第6号)を町長に届出なければならない。

(専用水道水質検査)

第8条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定により、その供給する水に関して、厚生労働省令で定める水質検査を行わなければならない。

2 専用水道の設置者は、水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して5年間これを保存しなければならない。

(専用水道の届出)

第9条 布設工事の着手時に法第3条第6項の専用水道の要件を満たさなかった場合において、その後工事を伴わずに当該要件を満たすこととなったときは、当該専用水道の設置者は、専用水道届出書(様式第7号)により専用水道台帳(様式第8号)を添えて町長に届出なければならない。

(国の設置する専用水道)

第10条 この要領は、法第50条に定める国の設置する専用水道に対しては、適用しないものとする。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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川本町専用水道取扱要領

平成20年4月1日 告示第27号

(平成20年4月1日施行)