○水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例

平成24年3月16日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項及び第2項並びに第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事及び当該監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格並びに水道技術管理者に必要な資格について定めるものとする。

(布設工事監督者を置く水道の布設工事)

第2条 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。

(布設工事監督者の資格)

第3条 法第12条第2項の条例で定める資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大学の土木工学科において、衛生工学若しくは水道工学に関する課程(旧制大学では土木工学科の課程)を修めて卒業した後、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者。

(2) 大学の土木工学科において、衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の課程を修めて卒業した後、1年6ヶ月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者。

(3) 短期大学若しくは高等専門学校又は旧制専門学校において土木科の課程を修めて卒業した後、2年6ヶ月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者。

(4) 高等専門学校若しくは中等教育学校又は旧制中等学校において土木科の課程を修めて卒業した後、3年6ヶ月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者。

(5) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者。

(6) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道および工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者。

(水道技術管理者の資格)

第4条 第4条 法第19条第3項の条例で定める資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水道の布設工事監督者の資格を有する者。

(2) 大学等で土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する課程を修めて卒業した後、大学卒業者については2年以上、短大・高等専門学校等の卒業者については3年以上、高等学校若しくは中等学校等の卒業者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者。

(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者。

(4) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を終了した者。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第39号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例

平成24年3月16日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章
沿革情報
平成24年3月16日 条例第12号
令和元年9月12日 条例第39号