○川本町総合教育会議設置要綱
平成27年10月28日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき、町長と川本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、円滑に意思疎通を図り、川本町の教育課題及び目指す姿を共有し、方向性を一にし、連携しながら効率的に教育行政を推進していくために、川本町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項に関する協議及び調整等を行う。
(1) 川本町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。
(2) 川本町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関すること。
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関すること。
(構成員)
第3条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。
(会議)
第4条 会議は、町長が招集し、会議の議長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
(意見の聴取)
第5条 会議は、第2条の規定による協議及び調整等を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議及び調整等に関する意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(傍聴)
第7条 会議の傍聴については、川本町議会傍聴規則(昭和30年議会規則第1号)の規定を準用する。
(議事録の作成及び公表)
第8条 町長は、会議の終了後、遅滞なく議事録を作成し、これを公表するものとする。
2 議事録の公表は、会議に出席した構成員及び意見聴取した者による議事内容の確認後、第6条のただし書により非公開とした部分を除き、川本町の公式ホームページに掲載することにより行う。
(調整結果の尊重)
第9条 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(庶務)
第10条 会議の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
2 会議に関する町長事務部局内の調整は、総務財政課において行う。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。