○川本町機構集積協力金交付要綱

平成27年12月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を通じて担い手への農地集積・集約化に協力する者に対して、予算の範囲内において機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(協力金の種類及び内容)

第2条 協力金の種類及び内容については、実施要綱(別記2)第3の1に規定された地域集積協力金交付事業、第3の2に規定された経営転換協力金交付事業及び第3の3に規定された耕作者集積協力金交付事業のとおりとする。

(交付対象地域又は対象者)

第3条 協力金の交付対象地域又は対象者は、実施要綱(別記2)第4の1に規定された地域(以下「地域」という。)、第5の1及び第6の1に規定された農業者等(以下「農業者等」という。)とする。

(交付額)

第4条 地域又は農業者等への交付額は、別表に定めるとおりとする。

(協力金の交付申請)

第5条 協力金の交付を受けようとする地域又は農業者等は、地域集積協力金交付申請書(様式第1号)、経営転換協力金交付申請書(様式第2号又は様式第4号)様式第3号又は耕作者集積協力金交付申請書(様式第5号又は様式第6号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の提出期限は町長が別に定めるものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、機構集積協力金交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際しては、必要な条件を付することができる。

(概算払)

第7条 町長は、必要と認めた場合は、協力金を概算払により交付することができる。

2 概算払により協力金の交付を受けようとする地域又は農業者等は、概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の書類の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、概算払を行うものとする。

(実績報告)

第8条 地域又は農業者等は、事業完了の日から1か月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日(協力金の全額が概算払により交付された場合は翌年度の4月30日)までに、機構集積協力金交付事業実績報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(協力金の請求)

第9条 第6条の交付決定を受けた農業者等は、事業完了後速やかに協力金交付請求書(様式第8号)により協力金の交付請求をしなければならない。ただし、協力金の全額が概算払により交付された場合は、この限りでない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

別表(第4条関係)

実施要綱(別記2)第4の1に規定された農業者等

貸付割合

単価(10aあたり)

H27

H28・29

H30

(ア) 2割超5割以下

20,000円

15,000円

10,000円

(イ) 5割超8割以下

28,000円

21,000円

14,000円

(ウ) 8割超

36,000円

27,000円

18,000円

実施要綱(別記2)第5の1に規定された農業者等

面積

単価

(ア) 0.5ha以下

300,000円/戸

(イ) 0.5ha超2.0ha以下

500,000円/戸

(ウ) 2.0ha超

700,000円/戸

実施要綱(別記2)第6の1に規定された農業者等

年度

面積

単価

平成27年度まで

10aあたり

20,000円

平成28年度及び平成29年度

10aあたり

10,000円

平成30年度以降

10aあたり

5,000円

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川本町機構集積協力金交付要綱

平成27年12月1日 告示第67号

(平成27年12月1日施行)