○川本町機構集積協力金交付要綱
平成27年12月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を通じて担い手への農地集積・集約化に協力する者に対して、予算の範囲内において機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(協力金の種類及び内容)
第2条 協力金の種類及び内容については、実施要綱(別記2)第3の1に規定された地域集積協力金交付事業、第3の2に規定された経営転換協力金交付事業及び第3の3に規定された耕作者集積協力金交付事業のとおりとする。
(交付対象地域又は対象者)
第3条 協力金の交付対象地域又は対象者は、実施要綱(別記2)第4の1に規定された地域(以下「地域」という。)、第5の1及び第6の1に規定された農業者等(以下「農業者等」という。)とする。
(交付額)
第4条 地域又は農業者等への交付額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の提出期限は町長が別に定めるものとする。
2 町長は、前項の交付決定に際しては、必要な条件を付することができる。
(概算払)
第7条 町長は、必要と認めた場合は、協力金を概算払により交付することができる。
2 概算払により協力金の交付を受けようとする地域又は農業者等は、概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の書類の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、概算払を行うものとする。
(実績報告)
第8条 地域又は農業者等は、事業完了の日から1か月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日(協力金の全額が概算払により交付された場合は翌年度の4月30日)までに、機構集積協力金交付事業実績報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年12月1日から施行する。
別表(第4条関係)
実施要綱(別記2)第4の1に規定された農業者等
貸付割合 | 単価(10aあたり) | ||
H27 | H28・29 | H30 | |
(ア) 2割超5割以下 | 20,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
(イ) 5割超8割以下 | 28,000円 | 21,000円 | 14,000円 |
(ウ) 8割超 | 36,000円 | 27,000円 | 18,000円 |
実施要綱(別記2)第5の1に規定された農業者等
面積 | 単価 |
(ア) 0.5ha以下 | 300,000円/戸 |
(イ) 0.5ha超2.0ha以下 | 500,000円/戸 |
(ウ) 2.0ha超 | 700,000円/戸 |
実施要綱(別記2)第6の1に規定された農業者等
年度 | 面積 | 単価 |
平成27年度まで | 10aあたり | 20,000円 |
平成28年度及び平成29年度 | 10aあたり | 10,000円 |
平成30年度以降 | 10aあたり | 5,000円 |