○川本町児童・生徒就学援助費実施要綱

平成28年1月27日

教育委員会告示第2号

児童・生徒就学援助費実施要綱(平成23年教育委員会告示第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童又は生徒の保護者(同法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対して、必要な援助を行うことにより義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(対象)

第2条 援助を受けることができる者は、川本町内に住所を有する児童又は生徒の保護者、又は川本町立の小中学校に在籍する児童又は生徒の保護者で、川本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が次のいずれかに該当すると認めた者とする。

(1) 次条に規定する要保護者

(2) 第4条に規定する準要保護者

2 教育委員会は、認定に当たって、必要に応じて当該児童又は生徒が在籍する学校長又は民生児童委員の意見を求めることができる。

(要保護者児童生徒の要件)

第3条 教育委員会は、児童又は生徒の保護者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である場合は、要保護者と認定し、当該児童又生徒を「要保護児童生徒」として認定する。

(準要保護児童生徒の要件)

第4条 教育委員会は、要保護者以外の児童又は生徒の保護者で、次項のいずれかに該当し、援助が必要であると認める場合は、準要保護者として認定し、当該児童又は生徒を「準要保護児童生徒」として認定する。

2 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者。

(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号第295条第1項)に基づく市町村民税の非課税

(3) 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免

(4) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

(5) 国民年金法(昭和34年法律第141号第89条又は第90条)に基づく国民年金の掛金の減免

(6) 国民健康保険法(昭和33年12月27日法律第192号第77条)に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

(7) 児童扶養手当法(昭和36年11月29日法律第238号第4条)に基づく児童扶養手当の支給

3 前項以外の者で、次のいずれかに該当する者。

(1) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

(2) 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者

(3) 学級費、PTA会費等の学校納付金の免除が行われている者

(4) その他、教育委員会が特に必要と認める者

(申請)

第5条 援助を要望する保護者は、就学援助費受給申請書(様式第1号)により教育委員会へ申請しなければならない。

2 申請は、必要に応じて随時受け付けるものとする。

(認定結果の通知及び世帯票の作成)

第6条 教育委員会は、受給申請書に基づき審議し、その結果を就学援助費認定通知書(様式第2号)又は就学援助費不認定通知書(様式第3号)により、申請者へ通知する。

(就学援助費の支給期間)

第7条 就学援助費の給付を受けることができる期間は、教育委員会が認定した月の始めから、当該年度の3月末又は認定が取り消されるまでとする。

(支給対象費目)

第8条 就学援助費は次の区分により支給するものとする。ただし、要保護児童生徒の保護者には、生活保護法による教育扶助及び生活扶助により支給されているものを除くものとする。

(1) 学用品費

(2) 新入学児童生徒学用品費

(3) 修学旅行費

(4) 学校給食費

(5) 医療費(学校保健安全法施行令昭和33年6月10日政令第174号第8条に定める疾病)

(6) 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金

(7) 通学用品費

(8) 校外活動費(宿泊を伴う)

(9) 校外活動費(宿泊を伴わない)

(10) 卒業アルバム代

(11) クラブ活動費

(12) 生徒会費

(13) PTA会費

(14) 体育実技用具費

(15) オンライン学習通信費

(16) オンライン学習環境整備費

(17) 通学費

2 川本町内に住所を有し、川本町立の小中学校に在籍する児童又は生徒の保護者に対する就学援助費は、前項第1号から第17号を支給する。ただし、他の補助金等の対象になるものについては、その補助金等の金額を除いた額を支給する。

3 川本町内に住所を有し、川本町外の小中学校に在籍する児童又は生徒の保護者に対する就学援助費は、第1項第4号及び第5号を除き支給する。ただし、島根県又は他の市町村から支給されるものは除く。

4 川本町外に住所を有し、川本町立の小中学校に在籍する児童又は生徒の保護者に対する就学援助費は、第1項第4号及び第5号を支給する。ただし、島根県又は他の市町村から支給されるものは除く。

(支給額及び支給方法)

第9条 就学援助費は、学期ごとに、指定された保護者の口座に振り込むものとする。

2 前条第1項第1号第2号第6号第7号は要保護世帯に準じた定額を支給する。第3号から第5号第8号から第16号は実績に応じた額を考慮して支給する。

3 前条第1項第第17号の支給額及び支給方法については、川本町立小・中学校児童生徒通学費支給条例(平成2年条例第11号)に準ずるものとする。

(認定取下げの申請)

第10条 要保護者等として認定された者は、就学援助の認定を受けた後、当該認定に係る就学援助の支給を受ける事由が消滅したときは、速やかに、就学援助費認定取下げ申請書(様式第4号)により、教育委員会に届けなければならない。

(認定の取消し)

第11条 要保護者等として認定された者が、年度の途中において世帯の経済状況の好転又は転出、死亡等により援助を必要としなくなった場合には認定を取り消す。

2 教育委員会は、前項の規定に基づき認定を取り消したときは、就学援助認定取消し通知書(様式第5号)により、認定者に通知するものとする。

(就学援助費の返還)

第12条 就学援助費は、返還を要しない。ただし、教育委員会において返還を要すると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるものの他、就学援助費に関し、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日教育委員会告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年6月18日教育委員会告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年11月19日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日教育委員会告示第27号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月23日教育委員会告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年10月19日教育委員会告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

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川本町児童・生徒就学援助費実施要綱

平成28年1月27日 教育委員会告示第2号

(令和4年10月19日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年1月27日 教育委員会告示第2号
平成28年4月1日 教育委員会告示第3号
平成30年6月18日 教育委員会告示第14号
令和元年11月19日 告示第42号
令和2年4月1日 教育委員会告示第27号
令和2年9月23日 教育委員会告示第29号
令和4年10月19日 教育委員会告示第6号