○川本町行政不服審査法施行条例

平成28年3月10日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(川本町行政不服審査会の設置)

第2条 法第81条第1項の規定に基づく機関として、川本町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(所掌事務)

第4条 審査会は、法による審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法令又は条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(委員)

第5条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 町長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、会長及び2人以上の委員の出席がなければ、開くことができない。

4 審査会の諸事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長に事故がある場合又は会長が欠けた場合の第3項の規定の適用については、前条第3項の規定により会長の職務を代理する委員は、会長とみなす。

(専門委員)

第8条 審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関して学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(守秘義務)

第9条 委員若しくは委員であった者又は専門委員若しくは専門委員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 審査会の処務は、総務財政課において処理する。

(会長への委任)

第11条 第2条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(手数料等)

第12条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額は、無料とする。

2 法第38条第1項(法第9条第3項で読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)又は法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項に規定する写し又は書面の交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該交付を受けるために要する費用について、別に定める額を負担しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(会議の招集に関する経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集するものとする。

川本町行政不服審査法施行条例

平成28年3月10日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)