○川本町生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という)第2条第2項に規定される生活困窮者自立相談支援事業(以下「本事業」という。)について、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(本事業の目的)

第2条 本事業は、生活困窮者が抱える複合的な課題に個別的、包括的及び継続的に相談支援を行い、もって困窮状態からの早期の脱却を支援することを目的とする。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は川本町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の実施にあたって、適切な事業運営が確保できると認められる事業者等に委託して実施することができるものとする。

(支援対象者)

第4条 本事業による支援の対象者は、本町内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者(以下「支援対象者」という。)とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護(以下「保護」という。)の受給について本町に相談を行った世帯であって、申請に至らなかったもの又は申請を行ったが保護の受給に至らなかったものに属する者

(2) 保護が廃止となった世帯に属する者

(3) 法第2条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下、「住居確保給付金」という。)の相談者

(4) 川本町役場健康福祉課福祉事務所への相談者

(5) 川本町社会福祉協議会の生活福祉資金貸付相談者又は、同協議会への生活相談者

(6) 前各号に掲げるもののほか、本事業による支援を受けることが必要と町長が認める者

(事業の実施)

第5条 本事業の実施については、次に掲げる事項について当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 生活困窮者の把握及び相談の受付

(2) アセスメント及びプランの策定

(3) 支援調整会議

(4) プランに基づく支援の実施及び評価

(5) 住居確保給付金の申請受付及び当該対象者の就労支援

(職員の配置)

第6条 自立相談支援機関は、本事業の実施に当たっては、次に掲げる職員を配置することとする。

(1) 主任相談支援員

(2) 相談支援員

(3) 就労専門員

(実施上の留意点)

第7条 本事業の実施に当たっては、自立相談支援機関と個人情報の適切な管理に十分配慮した上で、関係者間での個人情報の共有に努め、業務上知り得た情報を漏らすことのないよう実施する。

また、関係機関の間で情報共有を行うことについて、支援対象者から支援開始時点等に同意を得て実施するものとする。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、本事業を行うに当たって必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から実施する。

川本町生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第72号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年4月1日 告示第72号