○川本町生活困窮者住居確保給付金事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第73号
(目的)
第1条 この告示は、離職又は自営業の廃業(以下「離職等」という。)により経済的に困窮し、住宅等を喪失した者(以下「住宅喪失者」という。)又は住宅を喪失するおそれのある者(以下「住宅喪失のおそれのある者」という。)に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的とする。
(事業内容)
第2条 川本町(以下「町」という。)は、本事業の支給対象者の申請に基づき、住居確保給付金を支給する。
(支給対象者)
第3条 支給対象者は次のいずれの要件にも該当する生活困窮者とする。
(1) 新規に住宅を賃借する場合で、新たな居住地が川本町内にある者又は現に住宅を賃借している者で、現居住地が川本町内にある者。
(2) 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
(3) 申請日において、65歳未満であって、かつ、離職等の日から2年以内であること。
(4) 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
(5) 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実、かつ、熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
(6) 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること。「基準額」とは、市町村民税均等割の非課税限度額の1/12とする。
(7) 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。
(8) 国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する住居を喪失した離職者に対する類似の給付を、申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族が受けていないこと。
(9) 申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(支給額)
第4条 月ごとに支給し、支給月額は世帯人員数及び地域に応じて厚生労働大臣が各自治体ごとに定める生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額(以下「住宅手当基準額」という。)を上限とし、支給対象者が賃借する住宅の賃料月額とする。
2 新規に住宅を賃借する者にあっては、入居する住宅は住宅手当基準額以下の賃料のものに限る。
3 ただし、申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族の収入合計額が、住宅扶助基準に基づく額を超える場合については、次に掲げる計算式により算出される金額を支給額とする。支給額=家賃額-(月の世帯収入-基準額)
(支給期間)
第5条 3月間を限度とする。なお、一定の要件を満たす場合には、申請により、3か月を限度に支給期間を2回まで延長することができる。また、新規に住宅を賃借するものにあっては、入居契約に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給を開始する。更に、現に住宅を賃借している者にあっては、支給申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給を開始する。
(支給方法)
第6条 原則として、町から、賃貸住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込むものとする。ただし、支給対象者を経ずに確実に賃貸住宅の貸主にわたることが確保できる場合は、口座振込の方法に限らない。
(1) 運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写しのうちいずれか本人と確認できる書類
(2) 2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類の写し
(3) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し
(4) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
(審査)
第9条 町は、提出された申請書、証拠書類及び追加提出書類に基づき、支給申請の審査を行う。
3 審査の結果、本給付の支給が認められないと判断された申請者に対しては、不支給の理由を明記の上、「住居確保給付金不支給通知書」(様式第4号)を交付する。
(住宅の賃貸借契約の締結)
第10条 住宅を喪失している者においては、「入居予定住宅に関する状況通知書」(様式第2―1号)の交付を受けた不動産媒介業者等に対し、支給対象者証明書を提示し、予定していた住宅の賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結する。
2 町は、住居確保給付金の支給決定について、当該不動産媒介業者等、公共職業安定所、貸付けを受けている者については市町村社会福祉協議会等の関係機関等に、決定通知書の写しを送付して情報提供する。
3 町は、必要に応じて住宅を訪問し、居住の実態を確認するとともに、居住環境や生活面の指導を行う。
(受給者の義務)
第13条 受給者は、支給期間中に、常用就職に向けた就職活動として次の内容を行わなければならない。
(1) 毎月4回以上、町の支援員による面接等の支援を受けること。
(2) 毎月2回以上、公共職業安定所へ出向いて職業相談を受け安定所確認印をもらうこと。
(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。
(支給額の変更)
第15条 原則として、本給付受給期間中の支給額の変更は行わない。ただし、下記の場合に限り受給者から変更申請があった場合は支給額の変更を行う。
① 住居確保給付金の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更された場合
② 家賃額の一部支給による支給の場合において、受給期間中に収入が減少した結果、住居確保給付金収入限度額を下回った場合
③ 借り主の責によらず転居せざるを得ない場合又は町等の指導により同町内での転居が適当である場合
(支給の停止)
第16条 本給付の受給中に、国の雇用施策による給付を受給することとなった場合には、支給を停止し、国の雇用施策による給付の受給が終了した後、受給者本人から希望があれば、支給を再開する。ただし、通算支給期間は原則3か月であり、最長でも9か月とする。
2 国の雇用施策による給付の受給が決定した受給者は、町に対して「住居確保給付金支給停止届」(様式第9―1号)を提出する。
3 町は、当該受給者に対して「住居確保給付金停止通知書」(様式第9―2号)を交付する。
4 住居確保給付金の支給の再開を希望する受給者は、訓練終了時までに「住居確保給付金支給再開届」(様式第9―3号)を町に提出する。
5 町は、当該受給者に対して「住居確保給付金支給再開通知書」(様式第9―4号)を交付する。
(支給の中止)
第17条 支給決定後、第13条第1項各号による就職活動要件を満たさない者については、原則として当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。
2 住居確保給付金受給者が常用就職し、就労に伴い得られた収入が中止基準額を超えた場合は、中止基準額を超える収入が得られた月の翌々月以降の家賃相当分から支給を中止する。また、その報告を怠った場合は支給を中止できる。
3 支給決定後、住宅から退去した者については、原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。
4 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった者については、直ちに支給を中止する。
5 支給決定後、住居確保給付金受給者が禁固刑以上の刑に処された場合は、直ちに支給を中止する。
6 支給決定後、住居確保給付金受給者又は受給者と生計を一にする同居の親族が暴力団員と判明した場合は、直ちに支給を中止する。
7 住居確保給付金受給者が生活保護費を受給した場合は、生活保護担当部局と調整の上、支給を中止する。
8 上記のほか、住居確保給付金受給者の死亡など、支給することができない事情が生じたときは、中止する。
9 町は、本給付金の支給を中止した場合には、対象者に対して、「住居確保給付金支給中止通知書」(様式第8号)を交付する。
(不適正受給者への対応)
第18条 本給付金の受給後に、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合は、町は、既に支給された給付の全額又は一部について徴収することができる。
2 犯罪性のある住居確保給付金の不適正受給事案については、警察等捜査機関に対する告発や捜査への協力を行い、厳正な対応を行うこと。
附則
この告示は平成27年4月1日から施行する。
様式 略