○木路原地区定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、木路原地区定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成28年条例第5号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(入居の申し込み及び決定通知)

第2条 条例第5条第1項の規定による申し込みは、様式第1号の木路原地区定住促進住宅入居申込書によるものとする。

2 条例第5条第2項の規定による入居決定者への通知は、様式第2号の入居決定通知書によるものとする。

(賃貸借契約)

第3条 条例第7条の規定による賃貸借契約は、様式第3号の木路原地区定住促進住宅賃貸借契約書によるものとする。

(家賃納付方法)

第4条 条例第10条第2項に規定する家賃の納付は、指定金融機関からの口座引き落としを原則とする。

(改造、破壊又は汚損)

第5条 入居者は、条例第13条第2項に規定する場合に該当するときは、町長に対し、様式第4号の木路原地区定住促進住宅破損等届を提出しなければならない。

(改修の承認願)

第6条 条例第14条第1項の規定による改修の承認を受けようとする者は、様式第5号の木路原地区定住促進住宅の軽微な改修等承認申請書を提出しなければならない。

(賃貸借契約の解除及び住宅の明渡し)

第7条 条例第15条第1項の規定による住宅明渡しの請求は、様式第6号の木路原地区定住促進住宅明渡請求書によるものとする。

2 条例第15条第3項の規定による住宅明渡しの届出は、様式第7号の木路原地区定住促進住宅退去届によるものとする。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。また、その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(ペットの飼育)

第8条 条例第2条に規定する住宅において、ペットの飼育は室内、室外問わず原則禁止とする。ただし、町長が認める場合はこの限りではない。

(その他)

第9条 町長は、同一の入居者が住宅に入居し15年が経過した後の住宅の権利及び義務等の取扱については、入居者と協議のうえ別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月7日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第3号の規定は、この規則の施行の日以後になされた入居について適用し、同日前になされた入居については、なお従前の例による。

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木路原地区定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年4月1日 規則第4号

(令和2年12月7日施行)