○川本町地域おこし協力隊設置要綱
平成28年4月1日
告示第21号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等が進行している当町において、地域の活性化や産業振興等を図るため、都市地域から意欲のある人材を誘致し、地域における活動及び学習を通じて、その定住や地域力の維持・強化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき、川本町地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)を設置する。
(活動)
第2条 協力隊員は、地域力の維持・強化に資する次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 農林水産業の振興に関すること。
(2) 商工観光の振興に関すること。
(3) 教育の振興に関すること。
(4) 地域活性化に関すること。
(5) その他の地域力の維持・強化に資するため必要な活動
(委嘱)
第3条 協力隊員は、生活の拠点を3大都市圏、政令指定都市又は地方都市(条件不利地域を除く。)から川本町に移し、住民基本台帳登録を異動させた者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 協力隊員の任期は、1年以内とし、委嘱した日から最長3年まで延長することができるものとする。
2 協力隊員の任期は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中で委嘱された者の委嘱期間は委嘱した日の属する年度の末日とする。
3 協力隊員の任期を延長する場合には、1年ごとに期間を延長することとする。
(解嘱)
第5条 町長は、協力隊員としてふさわしくないと判断した場合には、協力隊員を解嘱することができる。
(任用形態)
第6条 協力隊員の任用形態は、別表1に定めるとおりとする。
(報償費等)
第7条 協力隊員には、活動内容により、報償費又は報酬を支払うものとする。
2 報酬を支払う場合は、別表1のうち雇用型の者とし、雇用元団体から支払う。
3 報償費を支払う場合は、別表1のうち委託・起業型の者とする。
4 前2項に定める者の月額は、266,000円を上限とする。ただし、専門性の高いスキルを有すると町長が認める者については月額350,000円を上限とすることができる。
5 委嘱期間が年度途中の場合は、月数により按分する。
(広報)
第8条 協力隊員の設置に伴い、その活動や処遇等の情報を、町のホームページ等により広報するものとする。
(守秘義務)
第9条 協力隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。活動終了後も同様とする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
令和6年3月31日時点で協力隊員である者についてはなお従前の例による。
附則(平成30年6月28日告示第33号)
1 この告示は、平成30年6月28日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
改正文(令和2年4月1日告示第29号)抄
令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第26号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第17号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表1
区分 | 内容 |
雇用型 | 業務委託等を受けた団体の職員として、団体が取り組む地域活性化事業に対し、自らのスキルを生かし取り組む者 |
起業型 | 起業し、収入を得て3年後に自立して川本町での定住を目指す者又は町のミッションに対し個人事業主として取り組み定住を目指す者 |