○川本町教育魅力化推進委員会設置要綱

平成28年5月30日

教育委員会告示第8号

(設置)

第1条 川本町総合戦略の5本柱の1つである『学び』に掲げる人材育成のために必要な教育的戦略について検討し、関係機関の連携による本町の教育魅力化を推進することを目的として、川本町教育魅力化推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進委員会は、川本町教育魅力化推進のために必要な事項について検討し協議する。

(委員)

第3条 推進委員会の委員は次に掲げる団体等から選出された者とする。

(1) 川本町教育委員会

(2) 川本町立川本小学校

(3) 川本町立川本中学校

(4) 島根県立島根中央高等学校

(5) 川本町保育研究会

(6) 川本町PTA連合会

(7) 川本町内保育所保護者会

(8) 川本町まちづくり推進課

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 推進委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は、川本町教育委員会教育長をもって充てる。委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 推進委員会は委員長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 推進委員会の庶務は川本町教育委員会教育課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

川本町教育魅力化推進委員会設置要綱

平成28年5月30日 教育委員会告示第8号

(平成28年5月30日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年5月30日 教育委員会告示第8号