○三原まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例

平成28年9月15日

条例第13号

(設置)

第1条 川本町民の社会教育・社会体育活動等を推進すると共に、地域振興や地域交流などに資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、三原まちづくりセンター(以下「施設」と言う。)を次のとおり設置する。

名称 三原まちづくりセンター

位置 川本町大字南佐木236番地2

(使用の許可)

第2条 施設を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る内容を変更するときも同様とする。

2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を行わない。

(1) 公の秩序及び善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 施設を損壊する等のおそれがあると認められるとき。

(4) その他施設の管理等に支障があると認められるとき。

(使用権の譲渡の禁止)

第4条 第2条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)はその権利を他人に譲渡し、また転貸してはならない。

(使用の取消し)

第5条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要と認めるときは、その許可を取消し、又は第2条第2項の許可に付した条件を変更することができる。

(1) この条例、又はこの条例に基づく規則の規定等に違反したとき。

(2) 不正な手段により許可を受けたとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免等)

第7条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が、その責めに帰することができない理由により施設等を使用することができなくなったとき。

(2) 町長が、施設の管理上特に必要があるため第5条の規定により許可を取り消したとき。

(3) 使用者が、使用開始の日前で規則で定める日までに使用の取り消しを申し出たとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は、第5条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、速やかに当該施設等を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者が故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(入場の制限)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設への入場を拒み、又は退場を命じることができる。

(1) 公の秩序又は、善良な風俗を乱すおそれがあると認めるもの

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるもの

(3) その他管理上支障があると認めるもの

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、この施設の管理を、川本町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例第8条により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条第3条第5条第7条第8条及び第11条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 施設の管理・運営に必要な実費の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年6月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年2月1日条例第6号)

この条例は、平成31年2月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第24号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)


室名

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

1階

サロン

1,100

1,320

1,320

ミーティングルーム

1,100

1,320

1,320

多目的スペース

1,980

2,310

2,310

地域コミュニティスペース

1,980

2,310

2,310

地域活動室①、②

1,650

1,980

1,980

調理実習室

1,480

1,590

1,590

1階全室

7,370

8,550

8,550

2階

研修室①、②、③、④、⑤、⑥

1,650

1,980

1,980

ミーティングルーム

1,100

1,320

1,320

2階全室

9,900

11,880

11,880

全館

17,270

20,430

20,430

体育館

スポーツ利用(児童・生徒)

550

550

550

スポーツ利用(一般)

1,100

1,100

1,100

スポーツ利用(有料事業)

3,300

3,300

3,300

スポーツ以外の利用(児童・生徒)

550

550

550

スポーツ以外の利用(一般)

4,400

4,400

4,400

スポーツ以外の利用(有料事業)

11,000

11,000

11,000

備考

1 冷暖房の使用は、この表の金額の5割増とする。

2 ストーブの利用料は、300円とする。

3 1階全室及び全館利用については、サロン、地域活動室②を除く。

4 体育館以外の施設を営業行為又は宣伝を目的とする商業活動のため使用する場合及び入場料を徴収する場合は、この表の金額の10割増とする。

5 体育館の欄の有料事業とは、入場料を徴収する事業をいう。

6 使用料の計算時に出る10円未満の端数は、切り捨てる。

7 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

三原まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例

平成28年9月15日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)