○川本町議会全員協議会規程

平成28年12月21日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程川本町議会会議規則(昭和63年議会規則第1号)第125条第3項の規定に基づき、全員協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 協議会は、議長が招集する。

2 議員の半数以上の者から協議又は調整すべき事件を示して招集の請求があったときは、議長は、協議会を招集しなければならない。

(議長の会議整理権及び秩序保持権)

第3条 議長は、協議会の会議を整理し、秩序を保持する。

(議長の職務代行)

第4条 議長に事故あるとき又は欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

2 議長及び副議長にともに事故あるとき又は欠けたときは、議席番号の高い議員が議長の職務を行う。

(定足数)

第5条 協議会は、議員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第6条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(除斥)

第6条 議長は、協議会の同意を得て、協議又は調整すべき事件に直接利害関係のある議員(議長を含む。)を退場させることができる。

(傍聴の取扱い)

第7条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

2 協議会の傍聴については川本町議会傍聴規則(昭和30年議会規則第1号)の規定を準用する。

(記録)

第8条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名、議事の経過等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関してはその都度議長が決める。ただし、異議があるときは、協議会に諮って決めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

川本町議会全員協議会規程

平成28年12月21日 議会規程第1号

(平成28年12月21日施行)