○川本町防災士等育成事業補助金交付要綱

平成28年12月20日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、防災士等地域で防災活動を行おうとする者に川本町防災士等育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域防災の担い手の育成を促進し、もって地域コミュニティの活性化及び地域防災力の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において防災士とは、「自助」「共助」「協働」を原則として、地域社会の様々な場で、減災及び地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識・知識・技能を有するものとして、特定非営利活動法人日本防災士機構の認証登録を受けた者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、本町に住所を有し、町内の自主防災組織の構成員で自主防災組織の会長から推薦された者、自治体職員、消防団員、警察職経験者、消防職経験者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 防災士資格取得可能な講座を受講し、防災士の資格を取得しようとする者(講座受講を免除されている者を含む。)

(2) 防災士の資格取得後、防災リーダーとして町内の自主防災組織等で活動する意思のある者

(3) 防災士の資格を取得した旨の情報を町長が町内の自主防災組織等に提供することに同意する者

(4) 自主防災組織等で中心的な役割を持ち、地域で防災活動等を行う意思のある者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるもの(申請を行った年度に支払ったものに限る。)とする。

(1) 研修講座受講料

(2) 防災士資格取得試験受験料

(3) 防災士資格認証登録料

(4) 交通費(川本町旅費規程に準ずる。また、受講地は町長が認める場合を除き川本町から最も近い受講地とし、その受講地までの交通費を対象とする。)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条に規定する補助対象経費の合計とする。

(補助金の交付申請)

第6条 この事業の補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、研修講座等の申込み前までに川本町防災士等育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、川本町防災士等育成事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、適当と認めないときは、川本町防災士等育成事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第8条 申請者は、補助事業を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに次に定める手続きをしなければならない。

(1) 第6条に規定する書類の内容又は記載した事項に変更があるときは、川本町防災士等育成事業補助金変更交付申請書(様式第6号)により承認を受けること(町長が認める軽微な変更の場合を除く。)

(2) 補助事業を中止しようとするときは、川本町防災士等育成事業補助金中止申請書(様式第7号)により承認を受けること。

(補助金の変更・中止決定等)

第9条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、川本町防災士等育成事業補助金変更・中止決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた者は、防災士の登録を完了したときは、速やかに川本町防災士等育成事業実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 防災士認証状の写し等事業が完了したことが確認できる資料

(2) 第4条に規定する対象経費の支払いを証明する書類

(補助金額の決定及び確定通知)

第11条 町長は、前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類審査により、当該補助事業の実績が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を決定し、速やかに川本町防災士等育成事業補助金確定通知書(様式第10号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求等)

第12条 前条の規定による通知を受けた申請者は、速やかに川本町防災士等育成事業補助金請求書(様式第11号)により補助金の請求を行うものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。

(補助金の返還等)

第13条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたと認める場合、又は、この要綱の規定に違反したと認めた場合は、川本町防災士等育成事業補助金取消決定通知書(様式第12号)により補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の交付を受けた者の責務)

第14条 補助金の交付を受けた者は、積極的に地域の防災活動及び町が実施する防災に関する施策に協力しなければならない。

(要綱の見直し)

第15条 補助金の交付に関して、補助金申請の状況、補助金交付の目的達成・効果等を勘案し、補助対象、補助金額及び補助事業の終期等について検討し、概ね3年を目途に要綱の見直しを行うものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年11月9日告示第99号)

この告示は、公布の日から施行する。

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川本町防災士等育成事業補助金交付要綱

平成28年12月20日 告示第43号

(令和2年11月9日施行)