○川本町建設工事検査規程
平成29年1月4日
告示第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 竣工検査(第5条―第12条)
第3章 部分使用検査(第13条)
第4章 物件購入検査(第14条)
第5章 出来形検査(第15条―第17条)
第6章 中間検査(第18条―第20条)
第7章 補則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、法令に特別の定めがあるもののほか、町が施行する工事に係る検査において、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「工事」とは、道路、河川、土地改良、農道、林道、上下水道、公園等に関する土地施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し、又は、災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及びその敷地造成等に関する工事をいう。
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、請負により執行する工事に係る次の各号に掲げる検査とする。
(1) 竣工検査 川本町財務規則(昭和44年規則第3号。以下「財務規則」という。)第123条第1項の規定による検査で工事について行うものをいう。
(2) 部分使用検査 工事の一部が完成した場合において、当該完成部分を使用するための検査をいう。
(3) 物件購入検査 財務規則第123条第2項の規定による検査で、工事に要する機械器具、資材等物件の購入に際し行うものをいう。
(4) 出来形検査 財務規則第126条第4項で準用する同規則第123条第1項の規定による部分払のための検査(以下「部分払検査」という。)及び契約の解除に伴う工事の既済部分の確認のための検査(以下「打切検査」という。)をいう。
(5) 中間検査 工事の施工の中途において行う検査(部分使用検査及び出来形検査を除く。)
(6) その他町長が必要と認めた検査
(検査員)
第4条 町長は、前条に規定する検査を行わせるため検査員を任命する。検査員は課長、課長相当職及び課長補佐を任命すること。
第2章 竣工検査
(竣工検査の実施)
第5条 受注者は、工事が竣工したときは直ちに工事完成通知書(様式第1号)をもって町長に通知しなければならない。竣工検査は通知を受理した後、14日以内(通知を受理した日を含む。)に行うものとする。
2 竣工検査に当たっては、竣工検査伺い(様式第2号)を作成し町長の承認を受けなければならない。
3 竣工検査は、町長が指定する検査員が行う。検査員が決定したら竣工検査通知書(様式第3号)により受注者に通知するものとする。
4 検査員は、竣工検査を行うに当たり、契約書、設計書、図面、仕様書等に適合しているかどうか、これらの書類を照合して工事現場において厳正に行わなければならない。
(関係者の立会い)
第6条 受注者、その現場代理人又は主任技術者(以下「受注者等」という。)及び関係職員は、竣工検査に立ち会わなければならない。
(検査員の質問権)
第7条 検査員は、竣工検査の実施のために必要がある場合においては、受注者等又は関係職員に質問し、当該工事に関する資料を提出させることができる。
(検査のための工作物の取り壊し)
第8条 検査員は、竣工検査の実施のため必要がある場合においては、当該工事に係る工作物の一部を取り壊すことができる。
3 受注者は、竣工検査済証の交付を受けた後に引渡書(様式第7号)を町長に提出し工事目的物の引渡しを行うものとする。
(手直し工事の指示)
第10条 検査員は、竣工検査を実施した結果、当該工事の施工が契約の内容に適合しないと認めたときは、当該工事の受注者に対して、手直し工事指示書(様式第8号)によりその補修又は改造(以下「手直し工事」という。)を請求するとともに、当該工事の受注者から請書を徴しなければならない。
(手直し工事の施工)
第11条 受注者は、前条第1項の請求があった場合においては、速やかに手直し工事指示書に従い、手直し工事を施工しなければならない。
2 受注者は、手直し工事を完了したときは、手直し工事完了届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(手直し工事についての竣工検査)
第12条 前条第2項の手直し工事完了届が提出されたときは、14日以内に当該手直し工事について竣工検査を行う。
第3章 部分使用検査
(部分使用検査の実施)
第13条 部分使用検査は、工事の一部が完成した場合において、当該完成部分を使用しようとするときに、町長が指定する検査員が当該完成部分について行う。
第4章 物件購入検査
(物件購入検査の実施)
第14条 物件購入検査については、第2章の規定を準用する。
第5章 出来形検査
(打切り検査の実施)
第16条 打切り検査は、工事に係る契約の解除があった場合において、当該工事の受注者から当該工事の既済部分に対する金額の支払の請求があったときに、町長が指定する検査員が当該工事の既済部分について行う。
(出来形検査の措置)
第17条 検査員は、出来形検査を実施したときは、速やかにその結果を町長に報告しなければならない。
2 前項の事務処理様式は次のとおりとする。
(2) 出来形検査について通知(様式第13号)
(3) 出来形検査復命書(様式第14号)
第6章 中間検査
(中間検査の実施)
第18条 中間検査に当たっては、中間検査伺い(様式第15号)を作成し町長の承認を受けなければならない。
2 中間検査は、工事の施工の中途において随時、町長の指定する検査員が行う。検査員が決定したら中間検査通知書(様式第16号)により受注者に通知するものとする。
(中間検査後の措置)
第19条 検査員は、中間検査を実施した結果、当該工事の施工が契約の内容に適合して行われていると認められるときは、その結果を中間検査復命書(様式第17号)により町長に報告しなければならない。
第7章 補則
(補則)
第21条 町の直営により執行する工事に係る検査については、請負により執行する工事に係る検査の例によるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略