○川本町生活支援・介護予防体制整備推進協議体設置要綱

平成29年1月30日

告示第3号

(目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施するにあたり、多様な主体間の情報共有及び連携、協働による資源開発等を推進することを目的として、川本町生活支援・介護予防体制整備推進協議体(以下「協議体」という。)を設置する。

(役割)

第2条 協議体は、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完

(2) 地域ニーズの把握、情報の見える化の推進

(3) 企画、立案、方針策定

(4) 地域づくりにおける意識統一

(5) 情報交換及び働きかけ

(組織)

第3条 協議体は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 社会福祉協議会の職員

(2) 民生児童委員協議会代表者

(3) 連合自治会代表者

(4) 地域婦人会代表者

(5) 住民ボランティア組織代表者

(6) 介護保険事業所関係者

(7) 介護予防事業所関係者

(8) 住民代表者

(9) その他町長が必要と認める者

(生活支援コーディネーターの役割及び設置)

第4条 地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、ボランティア等を担い手とした生活支援サービスの資源開発、サービス提供主体間のネットワークの構築等を行う生活支援コーディネーターを地域の実情に応じて設置する。

2 生活支援コーディネーターは、地域の高齢者の日常生活ニーズ調査及び地域資源の状況を把握するとともに、以下の取組を総合的に支援、推進するものとする。

(1) ニーズとサービスのマッチング

(2) 関係者のネットワーク構築

(3) 資源開発

(守秘義務)

第5条 コーディネーター及び協議体におけて知り得た個人情報等の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

川本町生活支援・介護予防体制整備推進協議体設置要綱

平成29年1月30日 告示第3号

(平成29年1月30日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年1月30日 告示第3号