○川本町成年後見制度利用支援事業要綱
平成29年1月26日
告示第6号
川本町成年後見制度利用支援事業要綱(平成24年告示第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、被後見人等が支払う成年後見制度の利用に係る報酬の不足を助成することにより、資力に乏しく成年後見制度の継続利用が困難である者でも同制度による身上監護及び財産管理等の適切な援助を受けることができる環境を整備し、もって高齢者及び障がい者の権利擁護を図ることを目的とし、その助成については、川本町補助金等交付規則(平成20年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 専門職後見人 親族以外の専門職又は法人による成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人及び補助監督人をいう。
(2) 被後見人等 成年被後見人、被保佐人及び被補助人をいう。
(3) 後見人等 成年後見人、保佐人及び補助人をいう。
(4) 後見監督人等 成年後見監督人、保佐監督人及び補助監督人をいう。
(5) 町民 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 川本町内に住所を有している者(川本町内に所在する特定の施設に入所又は入居をし、当該施設を住所地とした者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)において川本町以外の市町村を援護地とする者及び介護保険法(平成9年法律第123号)において住所地特例により川本町以外の市町村に住所を有するとみなされる者を除く。)
イ 川本町以外の市町村に所在する特定の施設に入所又は入居をし、当該施設を住所地とした者であって、障害者総合支援法において川本町を援護地とする者及び介護保険法において住所地特例により川本町に住所を有するとみなされる者
(6) 施設 日常的に身上監護がある居住形態(医療機関への入院を含む。)で生活していることをいう。
(7) 在宅 持家又は賃貸住宅等施設以外の居住形態で生活していることをいう。
(8) 報酬月額 民法(明治29年法律第89号)の規定により家庭裁判所が審判した後見人等又は後見監督人等の報酬額を、報酬付与の対象となった期間の月数で除して得た額をいう。
(9) 助成月数 報酬付与の対象となった期間のうち、担当する被後見人等が町民であった期間の月数をいう。ただし、その期間が12月を超える場合にあっては、12月とする。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、専門職後見人であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 障害福祉サービスを利用している又は利用しようとする知的障がい者又は精神障がい者を被後見人等とする者
イ 介護サービスを利用している又は利用しようとする介護保険の被保険者を被後見人等とする者
(2) 前号の被後見人等が町民である者又は町民であった者
(助成額)
第4条 対象者への助成額は、別表の助成基準額から報酬月額を減じた額に、助成月数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、他の助成制度の該当になるときは、他制度を優先して適用するものとする。
2 前項の助成額は、予算の範囲内とする。
(交付申請)
第5条 対象者が助成を受けようとするときは、成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、報酬付与の審判のあった日の翌日から起算して30日以内に町長に提出しなければならない。
(1) 報酬付与の審判書の写し
(2) 報酬付与の対象になった期間に係る、家庭裁判所に提出した報告書の写し
(3) 登記事項証明書の写し
(4) 居住形態が分かる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、1年度につき1回に限りすることができる。ただし、被後見人等の死亡その他の特別の事情があると認められる場合は、1年度につき2回に限りすることができる。
(交付決定の取り消し等)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付決定を受け、又は助成金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、既に助成金が交付されている場合は期間を定めて返還を命ずるものとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日告示第54号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表
被後見人等の生活の場 | 助成基準額(月額) |
在宅 | 後見人等 20,000円 後見監督人等 10,000円 |
施設 | 後見人等 15,000円 後見監督人等 10,000円 |
※月の途中に居住形態が移動した場合、当該月は在宅と見なす。