○川本町企業立地促進助成金交付要綱

平成29年4月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川本町企業立地促進条例(平成29年条例第15号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定に基づき川本町企業立地促進助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、川本町補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定計画 条例第3条第1項の規定により認定を受けた立地計画をいう。

(2) 増加固定資本 企業の立地を行うために必要な投下固定資本(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。ただし、条例第3条1項の規定により立地計画の認定を受けた企業(以下「認定企業」という。)が同企業に全額出資している企業(主たる事業所が県外にあるものに限る。)の投下固定資本を借用する場合又は認定企業が法人税法(昭和40年法律第34号)第64条の2に規定するリース取引を行い、かつ、売買取引に準ずる会計処理を行った場合にあっては、当該投下固定資本を含む。)のうち、川本町企業立地促進条例施行規則(平成29年規則第3号。以下「規則」という。)第5条第1項に規定する申請書が受理された日(島根県企業立地促進条例(平成4年島根県条例第23号。以下「県条例」という。)第4条に基づく立地計画の認定を受ける場合は、島根県企業立地促進条例施行規則(平成4年島根県規則第43号。以下「県規則」という。)第5条第1項に規定する申請書が受理された日)から助成金の交付を申請する日までの期間に新たに取得したものをいう。

(3) 新規雇用従業員 立地に伴い新たに雇用した雇用期間の定めのない常用従業員(規則第2条第2号に規定するソフト産業にあっては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者その他の実質的に常用従業員に準ずると認められる者を含む。)をいう。ただし、退職者の補充として雇用した従業員は除く。

(助成金の種類)

第3条 助成金の種類は、次のとおりとする。

(1) 企業立地助成金

(企業立地助成金)

第4条 町長は、認定企業が次の各号の全てに該当すると認めるときは、企業立地助成金を交付することができる。

(1) 町外から新たに立地した企業であること。

(2) 県条例第4条第1項の規定による立地計画の認定を受けている企業であること。

(3) 町税及び法人税等を滞納していないこと。

(4) 次のいずれかに該当する企業であること。

 製造業を営む企業であって、増加固定資本の取得に要する経費の総額(以下「増加固定資本額」)という。)が1億円以上かつ新規雇用従業員が10人以上であるもの

 製造業を営む資本金が3億円以下又は常用従業員の数が300人以下の企業(県規則別表1の項から3の項までのいずれかに該当する場合を除く。)であって、増加固定資本額が5,000万円以上かつ新規雇用従業員数が5人以上であるもの。

 ソフト産業を営む企業であって、増加固定資本額が1,000万円以上かつ新規雇用従業員が5人以上であるもの。

2 企業立地助成金の額は、認定計画に係る増加固定資本額の100分の10(ソフト産業を営む企業にあっては100分の15)以内で町長が定める額とする。ただし、その額が7,000万円を超える場合は、7,000万円とする。

3 前項の規定により算出した企業立地助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

4 1つの企業につき交付を行うことのできる企業立地助成金の額は、最大で7,000万円とし、複数回の交付により1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

(企業立地助成金の交付申請)

第5条 認定企業は、第4条に規定する企業立地助成金の交付を受けようとするときは、操業日から3年以内に、企業立地促進助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 増加固定資本明細書

(2) 増加固定資本の取得に係る契約書及び経費の支払を証する書類の写し

(3) 常用従業員の名簿

(4) 立地する事業所の概要、規模及び配置を記載した書類

(5) 申請前3年間の各事業年度の損益計算書及び貸借対照表

(6) 町税及び法人税の滞納のない証明書

(7) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略させることができる。

3 町長は第1項の申請に対し交付を決定したときは、企業立地促進助成金交付決定通知書(様式第2号)を申請企業に対して交付するものとする。

(助成金交付の特例)

第6条 町長は、交付決定を行った助成金について、複数年に分割して交付することができる。この場合の各年度の交付額は、町長が別に定める。

(助成金交の交付決定の取消し及び助成金の返還)

第7条 町長は、認定企業が、条例第6条第1項に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全額又は一部を取り消し、企業立地促進助成金返還命令書(様式第3号)により期限を定めてその助成金を返還させることができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の目的に使用したとき。

(3) 操業日から起算して10年以内に正当な理由なく、事業を休止し、又は廃止したとき。

(4) 町長の承認を受けないで助成の対象となった増加固定資本の全部又は一部を、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し又は貸付けたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

川本町企業立地促進助成金交付要綱

平成29年4月1日 告示第8号

(平成29年4月1日施行)