○川本町延滞金の免除及び減免取扱要綱

平成28年12月12日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)に規定する延滞金の免除及び減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(免除及び減免の基準)

第2条 延滞金の免除及び減免の基準は、別表第1別表第2及び別表第3のとおりとする。

(減免の申請等)

第3条 納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)は、別表第3に規定する減免を受けようとする場合、延滞金減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)にその事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、別表第1及び別表第2に該当する場合は、申請の手続を要しない。

(減免の決定等)

第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査するとともに、減免の可否を決定し、延滞金減免決定通知書(様式第2号)又は延滞金減免不承認決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知しなければならない。

2 町長は、別表第2の免除を決定した場合、延滞金免除決定通知書(様式第4号)による通知を行うものとする。

(減免の取消)

第5条 町長は、減免を受けた者が偽りの申請その他の不正な行為によって減免を受けたと認めたときは、減免を取消すものとする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

免除しなければならない場合

免除の要件

根拠法令

期間

免除額

1 法第15条第1項第1号、第2号又は第5号(同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)の規定による徴収の猶予をした場合

法第15条の9第1項

猶予した期間

全額

2 法第15条の7の滞納処分の執行の停止をした場合

法第15条の9第1項

停止した期間

全額

3 法第15条第1項第3号、第4号若しくは第5号(同項第3号又は第4号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)若しくは第2項の規定による徴収の猶予又は法第15条の5第1項の規定による換価の猶予をした場合

法第15条の9第1項

猶予した期間(川本町税条例附則第3条の2で規定する特例基準割合(以下「特例基準割合」という。)で計算される期間に限る。)

半額

4 更正の請求があった場合で、相当の理由があると認めて、法第20条の9の3第5項の規定による徴収の猶予をした場合

法第15条の9第3項

猶予した期間(特例基準割合で計算される期間に限る。)

半額

5 川本町税条例(昭和38年条例第25号)第18条の2の規定による災害等による期限の延長をした場合

法第20条の9の5第1項

延長した期間

全額

6 中間納付額を充当する場合

施行令第48条の12により準用する同令第9条の6

充当する町税が未納の期間

全額

別表第2(第2条関係)

免除することができる場合

免除の要件

根拠法令

期間

免除額

1 徴収の猶予又は換価の猶予をした場合で、納税者等が次の各号のいずれかに該当するとき。

(1) 財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した他の地方税、国税、債務等が軽減又は免除されたとき。

(2) 延滞金の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。

ア 納税者等がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあった場合

イ 納税者等又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷した場合

ウ 納税者等がその事業を廃止し、又は休止した場合

エ 納税者等がその事業につき著しい損害を受けた場合

オ アからエまでに掲げる場合に類する事実があった場合

カ 納税者等の所有する財産が事業の継続又は生活の維持に最小限度必要なもの以外になく、かつ、所得が少数で納付(納入)資金の調達が著しく困難になっていると認められる場合

法第15条の9第2項

猶予した期間(猶予期限内に納付又は納入しなかったことについて、納税者等の故意又は重大な過失によらない附則の事情等のやむを得ない理由があると認められる期間を含む。)

全額

2 徴収金の全額を徴収するために必要な財産の差押え又は担保の提供を受けた場合

法第15条の9第4項

差押え又は担保の提供がなされている期間(特例基準割合で計算される期間に限る。)

半額(全額を満たす徴収金に対応する部分に限る。)

3 納付の再委託を受けた金融機関が、その有価証券の取立てをすべき日後に納付又は納入した場合

法第20条の9の5第2項第2号

有価証券の取立てをすべき日の翌日から納付があった日までの期間

全額

4 交付要求による交付を受けた金銭をその交付要求に係る町税等に充てた場合

法第20条の9の5第2項第3号、施行令第6条の20の3

交付要求を受けた執行機関が、強制換価手続において金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間

全額

別表第3(第2条関係)

減免することができる場合

減免の要件となる事実

根拠法令

期間

減免額

(1) 更正又は決定を受けたことについて、やむを得ない理由(事由)があると認められる場合

(1) 納税者等が震災、風水害、火災その他の災害又はこれらに準ずる理由により、売上等に関する帳簿、書類等申告に関する資料を失ったことにより、申告期限までに申告できなかったため、決定を受けた場合

法第321条の2第4項(個人町民税)

法第321条の12第4項(法人町民税)

法第368条第3項(固定資産税)

法第481条第3項(町たばこ税)

申告期限の翌日から当該決定に係る納期限までの期間

全額

(2) 通信、交通の途絶又は納税者等若しくは申告に関する事務担当者の疾病、死亡、身体の拘束等の理由により申告が遅延したため、決定を受けた場合

申告期限の翌日から当該決定に係る納期限までの期間

(3) 申告書の提出期限後において、取扱通知等の制定又は変更が行われ遡及適用されたことにより更正又は決定を受けた場合

申告期限の翌日から当該更正又は決定に係る納期限までの期間

(2) 納期限までに町税を納付又は納入しなかったことについて、やむを得ない理由(事由)があると認められる場合

(1) 納税者等がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったために納付することが困難であったと認められる場合

法第326条第3項(個人町民税及び法人町民税)

法第369条第2項(固定資産税)

法第455条第2項(軽自動車税)

法第482条第3項(町たばこ税)

法第733条の17第3項(国民健康保険税)

納付することが困難であったと認められる期間

全額

(2) 納税者等が失職した場合又はその事業につき著しい損失を受け、若しくはその事業の著しい不信、失敗、休・廃業若しくは倒産の結果納税することが困難であったと認められる場合

納付することが困難であったと認められる期間

(3) 納税者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したことにより多額の出費を要したため納付することが困難であったと認められる場合

納付することが困難であったと認められる期間

(4) 納税者等が病気にかかり、若しくは死亡し、又は身体の拘束を受け、他に納税に関する事務を管理するもの(以下「納税事務管理者」という。)がいなかったため納付することが困難であったと認められる場合

納税事務管理者がいなかった期間

(5) 納税者等が破産手続開始の決定を受けた場合又はその財産の全部若しくは大部分につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売の開始、企業担保権の実施手続の開始、仮差押若しくは仮処分がされてるため、納税資金の調達が著しく困難であったと認められる場合

納税資金の調達が著しく困難であったと認められる期間

(6) 納税者等が法律上事故の財産処分が禁止状態にあるため、納付することが困難であったと認められる場合

納付することが困難であったと認められる期間

(7) 通信、交通の途絶その他納税者等の責めに帰することができない場合(納税通知書又は更正決定通知書を公示送達した場合を含む。)により、納付することが困難であったと認められる場合

当該理由が存続した期間(公示送達をした場合にあっては、当該納税額を知った日までの期間)

(8) 納税者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶養を受けるに至った場合

すべての期間

(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)第24条第2項の規定により滞納処分の中止を命ぜられた場合又は更生手続開始の決定があったことにより、同法第50条第2項の規定により滞納処分をすることができない場合

滞納処分をすることができなかったと認められる期間

(10) 会社更生法第169条の規定により延滞金の減免について同意した場合

同意した期間

(11) 民事再生法(平成11年法律第225号)の開始決定を受けたとき(開始決定時において、滞納処分により徴収できたと認められる場合を除く)

民事再生手続き開始の日から民事再生手続き終結の日まで

(12) 賦課又は徴収に関する処分に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第8条の規定により訴えの提起があり、同法第25条第2項の規定による執行停止の決定に基づいて執行の停止をした場合

執行の停止をした期間

(13) 賦課決定、更正若しくは決定(以下「賦課処分」という。)について誤りがあったため、減額の更正若しくは賦課決定(以下「減額の更正等」という。)をした場合又は決定若しくは判決により賦課処分の全部若しくは一部が取り消された場合

納期限の翌日から減額の更正等又は賦課処分の取消しの日までの期間

全額(減額された税額に対応する部分に限る)

(14) 納税者等が所在不明(滞納者に関し相続開始があった場合において相続人がいない場合を含む。)のため、納税者等に代わって第三者が本税を納付した場合であって、滞納処分をすることができる財産が不明な場合

納期限の翌日から納付の日までの期間

全額

(15) 滞納処分の執行前に納税誓約を交わし、その誓約どおりに納付があった場合

納付の誓約を交わした日から納付の日までの期間

全額

(16) 上記(1)から(15)のいずれかに類する事実があり、町長が特に必要と認めた場合

上記(1)から(15)に掲げる期間

全額

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川本町延滞金の免除及び減免取扱要綱

平成28年12月12日 告示第142号

(平成29年4月1日施行)