○川本町国民健康保険運営協議会傍聴規則
平成29年5月10日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、川本町国民健康保険条例(昭和34年条例第1号)第3条の規定に基づき、川本町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の許可)
第2条 傍聴しようとする者(以下「傍聴者」という。)は、傍聴者受付簿に自己の氏名及び住所を記載し、協議会の会長の許可を得なければならない。
2 前項の許可は、会議の当日、会議場において行う。
3 会議の開催場所の規模等により傍聴者の数を制限することができる。
4 傍聴希望者が前項に規定する定員を超えるときは、抽選により傍聴者を決めるものとする。
(係員の指示)
第3条 傍聴者は、係員の指示を受けて指定の場所に入場しなければならない。
(入場できない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、入場することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 凶器その他危険のおそれのあるものを携帯している者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) 前3号のほか、会長において入場を不適当と認める者
(傍聴者の守るべき事項)
第5条 傍聴者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 傍聴席以外において傍聴しないこと。
(2) みだりに席を離れないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(5) 静かに傍聴し、私語、談笑その他会議の妨害になるような行為をしないこと。
2 前項に規定するもののほか、傍聴者は、原則として写真、ビデオ等を撮影し、又は録音をしてはならない。
3 前2項のほか、傍聴者は、会長の指示に従わなければならない。
(傍聴者の退場)
第6条 会長は、関係者の名誉の保持又は証言の真正を確保するため必要と認めるときは、傍聴者を退場させることができる。
(違反に対する措置)
第7条 会長は、傍聴者がこの規則に違反したと認められるときは、注意を促し、なお改めないときは、退場を命ずることができる。
(会議の非公開)
第8条 会議は、その議決で非公開とすることができる。
2 会長は、会議を非公開とする議決があったときは、傍聴人及び会長の指名する者以外の者を会議場の外に退去させなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の傍聴に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。