○川本町助産の実施及び母子保護の実施に関する規則

平成29年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条又は第23条の規定に基づき助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(助産施設等への入所の申込み)

第2条 助産施設又は母子生活支援施設(以下「助産施設等」という。)における助産の実施又は保護の実施を希望する妊産婦又は保護者(以下「申込者」という。)は、助産施設入所申込書(様式第1号―1)又は、「母子生活支援施設入所申込書」(様式第1号―2)に、必要な書類を添付して福祉事務所長に提出しなければならない。この場合において、助産施設等は、申込者の依頼を受け当該申込書の提出を代わって行うことができる。

2 福祉事務所長は、前項に規定する申込みがあったときは、必要な調査を行い、助産施設等入所決定通知書(様式第2号)により当該申込者に通知するとともに、当該施設の長に、入所委託決定通知書(様式第3号)を送付するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により助産施設等に入所している者(以下「入所者」という。)の入所の理由が消滅する等により、入所の実施を解除し、停止し、又は変更するときは、その旨を入所実施解除等通知書(様式第4号)により当該入所者に通知するとともに当該施設の長に、入所委託解除等通知書(様式第5号)を送付するものとする。

(費用の徴収)

第3条 町長は、法第51条第3項に規定する費用の全部又は一部(以下「徴収金」という。)を入所者又はその扶養義務者から徴収するものとする。

2 徴収金の額は、助産施設に係るものにあっては別表第1に、母子生活支援施設に係るものにあっては別表第2に定めるところによる。

3 入所者又はその扶養義務者は、徴収金を別に定める納入通知書により納付しなければならない。

(徴収金の減免)

第4条 町長は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、徴収金の全部又は一部の減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により徴収金の全部又は一部の減額又は免除を受けようとする者は、助産施設等徴収金減免申請書(様式第6号)に、その理由を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請があったときは、必要な調査を行い、助産施設等徴収金減免決定通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月21日規則第1号)

この規則は、令和4年1月21日から施行する。

別表第1(第3条関係)

助産施設に係る徴収基準額表

入所者の属する世帯の階層区分

徴収基準額

(月額)

階層区分

定義

A


生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税の非課税世帯

2,200

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

4,500

D1

A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であってその市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

6,600

D2

9,001円から27,000円まで

9,000

D3

27,001円から57,000円まで

13,500

D4

57,001円から93,000円まで

18,700

D5

93,001円から177,300円まで

29,000

D6

177,301円から258,100円まで

全額徴収。ただし、41,200円を超えるときは41,200円とする

D7

258,101円から348,100円まで

全額徴収。ただし、54,200円を超えるときは54,200円とする

D8

348,101円から456,100円まで

全額徴収。ただし、68,700円を超えるときは68,700円とする

D9

456,101円から583,200円まで

全額徴収。ただし、85,000円を超えるときは85,000円とする

D10

583,201円から704,000円まで

全額徴収。ただし、102,900円を超えるときは102,900円とする

D11

704,001円から852,000円まで

全額徴収。ただし、122,500円を超えるときは122,500円とする

D12

852,001円から1,044,000円まで

全額徴収。ただし、143,800円を超えるときは143,800円とする

D13

1,044,001円から1,225,500円まで

全額徴収。ただし、166,600円を超えるときは166,600円とする

D14

1,225,501円から1,426,500円まで

全額徴収。ただし、191,200円を超えるときは191,200円とする

D15

1,426,501円以上

全額徴収

備考

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。

(1) 扶養義務者のいない世帯

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。

(7) 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定による町長が認めた世帯。

別表第2(第3条関係)

母子生活支援施設に係る徴収基準額表

入所者の属する世帯の階層区分

徴収基準額

(月額)

階層区分

定義

A


生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税の非課税世帯

1,100

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

2,200

D1

A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であってその市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

3,300

D2

9,001円から27,000円まで

4,500

D3

27,001円から57,000円まで

6,700

D4

57,001円から93,000円まで

9,300

D5

93,001円から177,300円まで

14,500

D6

177,301円から258,100円まで

20,600

D7

258,101円から348,100円まで

全額徴収。ただし、27,100円を超えるときは27,100円とする

D8

348,101円から456,100円まで

全額徴収。ただし、34,300円を超えるときは34,300円とする

D9

456,101円から583,200円まで

全額徴収。ただし、42,500円を超えるときは42,500円とする

D10

583,201円から704,000円まで

全額徴収。ただし、51,400円を超えるときは51,400円とする

D11

704,001円から852,000円まで

全額徴収。ただし、61,200円を超えるときは61,200円とする

D12

852,001円から1,044,000円まで

全額徴収。ただし、71,900円を超えるときは71,900円とする

D13

1,044,001円から1,225,500円まで

全額徴収。ただし、83,300円を超えるときは83,300円とする

D14

1,225,501円から1,426,500円まで

全額徴収。ただし、95,600円を超えるときは95,600円とする

D15

1,426,501円以上

全額徴収

備考

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。

(1) 扶養義務者のいない世帯

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。

(7) 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定による町長が認めた世帯。

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川本町助産の実施及び母子保護の実施に関する規則

平成29年3月28日 規則第7号

(令和4年1月21日施行)