○川本町助産の実施及び母子保護の実施に関する規則
平成29年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条又は第23条の規定に基づき助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第3条 町長は、法第51条第3項に規定する費用の全部又は一部(以下「徴収金」という。)を入所者又はその扶養義務者から徴収するものとする。
3 入所者又はその扶養義務者は、徴収金を別に定める納入通知書により納付しなければならない。
(徴収金の減免)
第4条 町長は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、徴収金の全部又は一部の減額し、又は免除することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月21日規則第1号)
この規則は、令和4年1月21日から施行する。
別表第1(第3条関係)
助産施設に係る徴収基準額表
入所者の属する世帯の階層区分 | 徴収基準額 (月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 円 | ||
生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | ||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税の非課税世帯 | 2,200 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であってその市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 9,000 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 13,500 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 18,700 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 29,000 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | 全額徴収。ただし、41,200円を超えるときは41,200円とする | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | 全額徴収。ただし、54,200円を超えるときは54,200円とする | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | 全額徴収。ただし、68,700円を超えるときは68,700円とする | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | 全額徴収。ただし、85,000円を超えるときは85,000円とする | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | 全額徴収。ただし、102,900円を超えるときは102,900円とする | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | 全額徴収。ただし、122,500円を超えるときは122,500円とする | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | 全額徴収。ただし、143,800円を超えるときは143,800円とする | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | 全額徴収。ただし、166,600円を超えるときは166,600円とする | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | 全額徴収。ただし、191,200円を超えるときは191,200円とする | |
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。
(1) 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯。
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者
(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。
(7) 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定による町長が認めた世帯。
別表第2(第3条関係)
母子生活支援施設に係る徴収基準額表
入所者の属する世帯の階層区分 | 徴収基準額 (月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 円 | ||
生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | ||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税の非課税世帯 | 1,100 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 2,200 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であってその市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 3,300 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 4,500 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 6,700 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 9,300 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 14,500 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | 20,600 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | 全額徴収。ただし、27,100円を超えるときは27,100円とする | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | 全額徴収。ただし、34,300円を超えるときは34,300円とする | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | 全額徴収。ただし、42,500円を超えるときは42,500円とする | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | 全額徴収。ただし、51,400円を超えるときは51,400円とする | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | 全額徴収。ただし、61,200円を超えるときは61,200円とする | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | 全額徴収。ただし、71,900円を超えるときは71,900円とする | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | 全額徴収。ただし、83,300円を超えるときは83,300円とする | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | 全額徴収。ただし、95,600円を超えるときは95,600円とする | |
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。
(1) 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯。
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者
(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。
(7) 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定による町長が認めた世帯。