○川本町空家等の適正な管理に関する条例

平成29年9月14日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に基づき、空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、町民等の生命、身体及び財産の保護並びに良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民等」とは、町内に居住する者及び滞在する者(通勤、通学する者を含む。)をいう。

2 前項に定めるほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(空家等の所有者等の管理義務)

第3条 空家等の所有者又は管理者(以下「管理者等」という。)は、その所有し、又は管理する空家等が法第2条第2項において特定空家等の要件として定められている状態(以下「管理不全な状態」という。)にならないよう、常に自らの責任において適正に維持管理しなければならない。

(空家等対策計画)

第4条 町長は、法第6条第1項に規定する空家等対策計画を定めることができる。

2 町長は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅延なく、これを公表するものとする。

(協議会)

第5条 本町は、法第7条第1項に規定する協議会として、川本町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(調査の申出)

第6条 町民等は、空家等が管理不全な状態にあると考えるときは、町長に対し、その旨を申し出て、必要な調査を行うよう求めることができる。

(立入調査等)

第7条 町長は、前条の申出を受けたとき又は必要があると認めるときは、法第9条第1項の規定により、町内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関し条例の施行のために必要な調査を行うことができる。

2 町長は、法第9条第2項の規定により、法第14条第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に入って調査をさせることができる。

3 町長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるとき、又は当該空家等の管理不全状態に起因して、人の生命、身体若しくは財産に危害が及ぶことを避けるため緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。

4 第2項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(空家等の所有者等に関する情報の利用等)

第8条 町長は、法第10条第1項の規定による情報の利用のほか、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この条例の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2 町長は、法又はこの条例の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。

(特定空家等に対する措置)

第9条 町長は、法第14条第1項の規定により、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導することができる。

2 町長は、法第14条第1項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、法第14条第2項の規定により、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。

3 町長は、法第14条第2項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告に係る特定空家等の所有者等に意見を述べる機会を与えるものとする。

4 町長は、法第14条第2項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、法第14条第3項の規定により、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

5 町長は、法第14条第3項の措置を命じようとする場合においては、法第14条第4項の規定により、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

6 法第14条第4項の通知書の交付を受けた者は、法第14条第5項の規定により、その交付を受けた日から5日以内に、町長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

7 町長は、法第14条第5項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、同条第6項の規定により、同条第3項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

8 町長は、法第14条第6項の規定による意見の聴取を行う場合においては、同条第3項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに、同条第6項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

9 法第14条第6項に規定する者は、同条第8項の規定により、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

10 町長は、法第14条第3項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、同条第9項の規定により、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

11 法第14条第3項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて同条第1項の助言若しくは指導又は同条第2項の勧告が行われるべき者を確知することができないため同条第3項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、町長は、同条第10項の規定により、その者の負担において、その措置を自ら行い、又は命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合において、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、町長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

12 町長は、法第14条第3項の規定による命令をした場合においては、法第14条第11項の規定により、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

13 法第14条第11項の標識は、同条第3項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合において、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

14 町長は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあると認める場合には、法第14条第3項の規定に基づく命令を行うものとする。

(1) 特定空家等が倒壊し、又は特定空家等の建築資材等が飛散し、若しくは剥落することにより、人の生命、身体又は財産に被害を与えるおそれが高いと認められること。

(2) 特定空家等に草木が著しく繁茂し、又は動物が繁殖することにより、周辺の生活環境に著しい影響を及ぼすおそれが高いと認められること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特定空家等が人の生命、身体又は財産に対して被害を与えるおそれが高いものとして規則で定める状態にあると認められること。

15 第12項及び第13項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

(特定空家等に対する措置に関する意見聴取等)

第10条 町長は、第9条の規定の施行に際し、協議会の意見を聴取することができる。

(緊急安全措置)

第11条 町長は、第9条第1号に定める状態にあることが明らかであり、人の生命、身体又は財産に危険が及ぶことを避けるため緊急の必要があると認めるときは、当該特定等の所有者等の負担において、これを避けるために必要最小限の措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。

2 町長は、前項の措置を講じたときは、当該特定空家等の所在地及び当該措置の内容を当該特定空家等の所有者等に通知(所有者等又はその連絡先を確知することができない場合にあっては、公告)をしなければならない。

3 第1項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(関係行政機関等との連携)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、特定空家等の所在地及びその管理不全状態に関する情報を、警察その他の関係行政機関、自治会等に提供し、当該管理不全状態を解消するために必要な協力を求めることができる。

(過料)

第13条 法第14条第3項の規定による町長の命令に違反した者は、法第16条第1項の規定により、50万円以下の過料に処する。

2 法第9条第2項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、20万円以下の過料に処する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川本町空家等の適正な管理に関する条例

平成29年9月14日 条例第27号

(平成29年9月14日施行)