○川本町簡易水道事業水道料金滞納整理規程

平成30年3月16日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、川本町給水条例(平成10年条例第18号。以下「条例」という。)第39条に規定する給水の停止の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入期限及び督促状)

第2条 水道料金の納入期限は、川本町給水条例施行規則(平成10年規則第9号。以下「規則」という。)第18条第1号の規定によるものとし、納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し、納入期限後30日以内に水道料金督促状(様式第1号)により督促する。

2 督促状で指定する納入期限は、発送日から14日以内とする。

(催告)

第3条 水道料金督促状の納入期限が過ぎても、なお納入しない者に対しては、改めて納入期限日を付して水道料金催告書(様式第2号)を送付するものとする。水道料金催告書の発行は、水道料金督促状の納入期限後20日以内に行うものとする。

2 水道料金催告書で指定する納入期限は、発送日から14日以内とする。

(滞納整理)

第4条 水道料金催告書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対し、水道料金催告書の納入期限後20日以内に給水停止手続開始通知書(様式第3号)により給水停止の手続を開始する旨を通知するとともに、未納理由等を調査し、必要に応じ納付指導を行うものとする。

(給水停止の予告)

第5条 前条の給水停止手続開始通知書を発送し10日を経過した後、給水停止対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止予告通知書(様式第4号)により給水停止を予告するものとする。

(1) 前3条の措置にもかかわらず滞納水道料金の納入がないとき。

(2) 納入指導に従わないとき。

(3) その他特に水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が必要と認めたとき。

(給水停止)

第6条 給水停止予告通知書に指定した履行期限日を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止者」という。)に対し給水停止を行い給水停止執行通知書(様式第5号)を通知するものとする。

2 給水停止は水道メーターを閉栓し、閉栓キャップの取付けにより行うものとする。

3 給水停止執行は、地域整備課職員3名で行う。

4 給水停止者不在の場合は、給水停止執行通知書の投函状況を撮影し保管する。

(給水停止の猶予)

第7条 給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 滞納水道料金の一部を納入し、かつ、残額について水道料金分納誓約書(様式第6号)の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は、1年間を超えることはできない。

(2) 財産が天災、火災若しくはその他災害を受け、又は盗難により破損され、水道料金を納入することができないと認められるとき。

(3) 本人又は同居の親族が負傷又は疾病により水道料金を納入することができないと認められるとき。

(4) その他特に町長が必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取消し)

第8条 前条の規定により給水停止の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消すものとする。

(1) 前条第1号に規定する分納誓約書に違反したとき。

(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) その他特に町長が必要と認めたとき。

(給水停止の解除)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止解除通知書(様式第7号)をもって給水停止を解除する。

(1) 滞納水道料金を完納したとき。

(2) 滞納水道料金の半分以上の納入があり、残額について分納誓約書の提出があったとき。

(3) その他特に町長が必要と認めたとき。

(4) 第1号及び第2号における水道料金の納入については、川本町役場地域整備課へ現金を持参することを原則とし、営業時間外については、翌日の営業時間内での解除(開栓)とする。なお、併せて開栓手数料を別途徴収する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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川本町簡易水道事業水道料金滞納整理規程

平成30年3月16日 規程第3号

(平成30年4月1日施行)