○多田地区定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、多田地区定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成30年条例第6号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(家賃納付方法)
第4条 条例第10条第2項に規定する家賃の納付は、指定金融機関からの口座引き落としを原則とする。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。また、その額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(ペットの飼育)
第8条 条例第2条に規定する住宅において、ペットの飼育は室内、室外問わず原則禁止とする。ただし、町長が認める場合はこの限りではない。
(その他)
第9条 町長は、同一の入居者が住宅に入居し15年が経過した後の住宅の権利及び義務等の取扱については、入居者と協議のうえ別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月7日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第3号の規定は、この規則の施行の日以後になされた入居について適用し、同日前になされた入居については、なお従前の例による。