○川本町産後ケア事業実施要綱
平成30年3月28日
告示第7号
(趣旨)
第1条 子どもを安心して産み育てられるまちづくりを推進するため、育児支援を必要とする母子に対して、母体の保護、保健指導等を行う川本町産後ケア事業(以下「産後ケア事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 産後ケア事業は、県内の助産所に委託して実施するものとする。
2 町長は、産後ケア事業の実施日、開設時間その他事業の実施に関し必要な事項について、前項の規定による委託先の助産所(以下「委託助産所」という。)ごとに協議して定めるものとする。
3 委託助産所は、産後ケア事業の実施において知り得た個人情報を適正に取り扱うほか、事業の状況に係る必要な帳簿を整備しなければならない。
4 町及び委託助産所は、産後ケア事業の適正な実施のため、相互に必要な情報提供を行うものとする。
(事業の対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で、感染性疾患に罹患又はその疑いがなく、入院加療や医療的介入が必要でない者とする。
(1) 町内に住所を有している出産後1年未満の母親及びその新生児又は乳児であり、産後ケアを必要とする者
(2) 町内に住所を有しており、流産や死産等を経験した1年未満の産婦
(3) 削除
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、事業の対象とすることができる。
(1) 褥婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導
(2) 褥婦に対する療養上の世話
(3) 産婦及び乳児に対する保健指導
(4) 褥婦及び産婦に対する心理的ケア
(5) 育児に関する指導や育児サポート
(6) その他町長が必要と認める事項に関すること。
2 産後ケア事業は、育児支援を必要とする産後1年未満の母親1人につき、半日を1回として7回以内で実施するものとする。ただし、当該日数を超えて母体及び乳児の保護を図る必要があると町長が特別に認めた場合は、この限りでない。
(利用の申請)
第5条 産後ケア事業の利用を希望する者は、川本町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(費用の徴収)
第6条 町長は、前条第2項の規定による承認を受け産後ケア事業を利用する者から費用の一部(以下「費用」という。)を徴収するものとする。ただし、5回以内の利用の費用の微収は行わない。
2 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、費用の徴収を行わない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 福祉医療の対象者
(3) 住民税非課税世帯に属する者
(4) その他町長が必要と認めた者
(実績報告及び委託料請求)
第8条 委託助産所は、月ごとの産後ケア事業の実施状況について、事業実施月の翌月10日までに、川本町産後ケア事業実績報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第9条 委託助産所は、産後ケア事業の実施に際して事故が発生した場合には、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、産後ケア事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月1日告示第35号)
この告示は、令和6年9月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日までに利用した回数は、継続するものとする。なお、施行日の前日までに2回以上費用の徴収をしている者については、施行日以降の利用について費用の徴収は行わない。
別表(第7条関係)
訪問型 | 通所型 | |
1回(半日) | 2,000円 | 1,000円 |




