○川本町自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成30年4月1日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、自ら職業能力を開発し、資格を取得しようとする母子家庭の母又は父子家庭の父に自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を予算の範囲内において支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を促進し、もって母子家庭及び父子家庭の福祉の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「母子家庭の母又は父子家庭の父」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。
2 この要綱において「児童」とは二十歳に満たないものをいう。
(支給対象者)
第3条 訓練給付金の支給の対象となる者は、川本町内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること又は児童扶養手当の支給要件と同等の所得基準にあること。
(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(対象講座)
第4条 訓練給付金の支給の対象となる教育訓練講座(以下「対象講座」という。)は、次のとおりとする。
(1) 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
(2) 就業に結びつく可能性の高い講座で国が指定するもの
(3) その他、就業に結びつく可能性が高いものとして町長が必要と認める講座
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができない受給資格者支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の6割に相当する額
(2) 教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者前号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けることができる教育訓練給付金の額を差し引いた額
2 訓練給付金は、原則として同一の者に対し1回のみとする。
(事前相談)
第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町に事前相談を行うものとする。
2 町長は、前項の事前相談において、対象講座の受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父の就業希望職種、職業生活の展望、職業経験、技能、取得資格等について聴取し、対象講座の受講により母子家庭又は父子家庭の自立の促進が図られるかどうかの観点から、受講の必要性について十分把握するものとする。
(対象講座の指定申請)
第7条 申請者は、自らが受講しようとする講座について、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)を提出し、受講開始日以前にあらかじめ教育訓練講座の指定を受けなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額等についての市町村長の証明書
(受給要件の審査)
第9条 受給要件の審査に当たっては、次の事項に留意の上、その緊急性や必要性について考慮して決定するものとする。
(1) 訓練給付金は、過去に訓練給付金を受けた者には支給しない。
(2) 過去に雇用保険制度の教育訓練給付金を受給した者、高等職業訓練促進給付金を受給した者、求職者支援制度による職業訓練受講給付金を受給した者についても、この事業の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合は、支給対象とする。
(3) 申請者について、希望する講座の受講開始日現在における雇用保険制度の教育訓練給付の受講資格の有無が不明な場合において、事前相談等における職歴を把握した上でなお確認が必要なときは、公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書によって確認する。
(1) 母子家庭の母でなくなった場合
(2) 町内に住所を有しなくなった場合
(3) 指定を受けた教育訓練の受講を取りやめた場合又は受講の途中でやめた場合
(4) その他支給要件に該当しなくなった場合
(訓練給付金の支給申請)
第11条 申請者は対象教育訓練を終了した後に、町長に対して、自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額等についての市町村長の証明書
(3) 自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書
(4) 教育訓練施設の長が、その施設の終了認定基準に基づいて、申請者の教育訓練の終了を認定する教育訓練終了証明書
(5) 教育訓練施設の長が、申請者が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(6) 雇用保険法による教育訓練給付金が支給されている場合は、その額のわかる書類
3 第1項の申請は、受講終了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りではない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。