○平成30年7月豪雨災害に係る川本町税の減免に関する規則
平成30年8月16日
規則第8号
(趣旨)
第1条 平成30年7月豪雨災害(以下「災害」という。)による被災者に対し、平成30年度に課する当該年度分の町民税、固定資産税(以下「町税等」という。)の減免については川本町税条例(昭和38年条例第25号。以下「条例」という。)に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 死亡した場合 全額免除
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 全額免除
(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9
2 災害により、納税義務者のうち、その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅で災害発生時にその者が住居の用に供していた住宅につき災害により受けた損害の程度(町が実施する被害状況調査の判定結果による。以下同じ。)が半壊以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下で税額の納付が困難と認められるものは、次の区分により減額し、又は免除する。
損害程度 | 減免の割合 | |
前年の所得額 | 半壊 | 大規模半壊以上 |
500万円以下 | 所得割額の100分の50 | 所得割額の全額 |
750万円以下 | 所得割額の100分の25 | 所得割額の100分の50 |
1,000万円以下 | 所得割額の100分の12.5 | 所得割額の100分の25 |
(固定資産税の減免)
第3条 町長は、固定資産税の納税義務者で災害により流失、水没、埋没、全壊、崩壊、焼失等の損害を受け、作付不能、使用不能又は復旧不能となった固定資産の所有者に対しては、災害を受けた日以後に納期の到来するものについて、次の区分により減額し、又は免除する。
(1) 土地
ア 農地及び宅地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の100分の80以上であるとき。 | 全額 |
被害面積が当該土地の面積の100分の60以上100分の80未満であるとき。 | 100分の80 |
被害面積が当該土地の面積の100分の40以上100分の60未満であるとき。 | 100分の60 |
被害面積が当該土地の面積の100分の20以上100分40未満であるとき。 | 100分の40 |
イ 農地及び宅地以外の土地 アに準ずる。
(2) 家屋
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、埋没、水没、崩壊、焼失等により家屋の原形をとどめないとき、復旧不能のとき、又は全壊と判定されたとき。 | 全額 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の100分の60以上の価値を減じたとき。 | 100分の80 |
屋根、内壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の100分の40以上100分の60未満の価値を減じたとき。又は大規模半壊と判定されたとき。 | 100分の60 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の100分の20以上100分の40未満の価値を減じたとき、又は半壊と判定されたとき。 | 100分の40 |
(3) 償却資産 (2)に準ずる。
(減免の取消し)
第5条 町長は、虚偽の申請その他の不正の行為により町税の減免を受けたものを発見したときは、直ちにその者に係る減税を取り消すものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月6日から適用する。