○川本町特別栽培米生産拡大事業補助金交付要綱

平成30年8月1日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、川本町内に住所を有する農業者、川本町内に事業所を置く農事組合法人(以下「農業者等」という。)が「石見高原ハーブ米きぬむすめ」を販売した場合の買取り価格を支援することで、生産拡大を図り、需要に応じた米生産を推進することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この事業の補助対象者は、農業者等とする。

(事業実施期間)

第3条 この事業は、平成30年度から令和4年度までの4年間とし、各年度の対象となる販売は次のとおりとする。

(1) 平成30年度 平成30年度産米の販売

(2) 平成31年度 平成31年度産米の販売

(3) 平成32年度 平成32年度産米の販売

(4) 令和3年度 令和3年産米の販売

(補助金の額)

第4条 農業者等が、「石見高原ハーブ米きぬむすめ」を島根県農業協同組合へ出荷した場合に限り、販売量30kgあたり200円を交付する。

2 この事業の補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の実績報告)

第5条 農業者等が事業を実施したときは、補助金実績報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の補助金実績報告書は、次の期間に販売した実績の合計について、報告するものとする。ただし、報告する期間に販売した実績の合計の端数が30kgに満たないときは、端数を切り捨てる。

(1) 8月から12月

(補助金の額の確定)

第6条 町長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認められるときは、補助金確定通知書(様式第2号)により、農業者等へ通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 農業者等は、前条の補助金確定通知書を受理したときは、速やかに補助金請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(交付決定の取消)

第8条 町長は、農業者等が次のいずれかに該当すると認めたときは、その交付の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項の事業実施期間に、補助対象者としての要件を欠くことが判明したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたとき。

(3) その他この要綱に違反する行為があったとき。

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年5月11日告示第34号)

この告示は、令和3年5月11日から施行する。

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川本町特別栽培米生産拡大事業補助金交付要綱

平成30年8月1日 告示第48号

(令和3年5月11日施行)