○川本町災害義援金配分委員会設置要綱
平成30年10月1日
告示第51号
(設置)
第1条 川本町地域防災計画に基づき、寄託を受けた義援金を公平かつ迅速に配分するため、川本町災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(設置期間)
第2条 委員会は、災害発生時において、義援金の寄託を受けたときから義援金の配分を決定するまでの間、設置する。
(所掌事項)
第3条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 義援金の配分の対象及び基準に関すること。
(2) その他義援金の配分に関し、町長が必要と認めること。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる団体の構成員の内から町長が委嘱する5人以内の委員を持って組織する。
(1) 川本町社会福祉協議会
(2) 川本町自治会長連合会
(3) 川本町民生児童委員会
(4) 川本町副町長
(委員の任期)
第5条 委員会の委員の任期は、第2条に規定する委員会の設置期間とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 委員会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聞き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、川本町災害対策本部民生部が行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が決める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。