○川本町災害義援金配分委員会設置要綱

平成30年10月1日

告示第51号

(設置)

第1条 川本町地域防災計画に基づき、寄託を受けた義援金を公平かつ迅速に配分するため、川本町災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(設置期間)

第2条 委員会は、災害発生時において、義援金の寄託を受けたときから義援金の配分を決定するまでの間、設置する。

(所掌事項)

第3条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 義援金の配分の対象及び基準に関すること。

(2) その他義援金の配分に関し、町長が必要と認めること。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる団体の構成員の内から町長が委嘱する5人以内の委員を持って組織する。

(1) 川本町社会福祉協議会

(2) 川本町自治会長連合会

(3) 川本町民生児童委員会

(4) 川本町副町長

(委員の任期)

第5条 委員会の委員の任期は、第2条に規定する委員会の設置期間とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第8条 委員会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聞き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、川本町災害対策本部民生部が行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が決める。

この告示は、公布の日から施行する。

川本町災害義援金配分委員会設置要綱

平成30年10月1日 告示第51号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第10編 防災・防犯・消防/第1章 防災・防犯
沿革情報
平成30年10月1日 告示第51号