○川本町障がい者等やむを得ない事由による措置規則

平成30年9月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条並びに知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4及び第16条第1項第2号の規定に基づくやむを得ない事由による措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、障害福祉サービス等とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス

(2) 児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援

(3) 独立行政法人国立病院機構若しくは高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成20年法律第93号)第4条第1項に規定する国立高度専門医療研究センターの設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するものへの入院

(4) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設への入所

2 この規則において、事業者とは、前項各号に規定する障害者福祉サービス等を行う者をいう。

3 この規則において、措置とは、福祉事務所長が障害福祉サービス等を提供し、又は事業者に障害福祉サービス等の提供を委託することをいう。

4 この規則において、厚生労働省通知とは、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱について(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)又はやむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日付け障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)をいう。

(対象者)

第3条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、やむを得ない事由により児童福祉法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等又は障害者総合支援法第19条第1項に規定する介護給付費等(以下「介護給付費等」という。)の支給を受けることが著しく困難な者とする。

2 前項のやむを得ない事由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 未成年者又は意思能力が乏しい者で、かつ、本人を代理する家族等がいない又は意思を確認することができない場合

(2) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)第9条第2項に規定する障害者虐待から保護される必要がある場合

(3) 児童福祉法第6条の4に規定する里親又は同法6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童(以下「里親委託児童等」という。)が障害福祉サービス等の内、障害児通所支援又は同行援護、行動援護、短期入所若しくは重度訪問介護を利用する場合

(4) その他福祉事務所長が措置の必要があると認める場合

3 第1項に規定する対象者で、他の法令による支援の対象になる者は、当該対象者の状況を考慮して適切な規定を優先する。

(措置の決定及び開始)

第4条 福祉事務所長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は通報を受けたときは、直に当該者の実態を調査する。

2 前項の調査は、児童福祉法第21条の5の6第2項、障害者総合支援法第20条第2項及び障害者虐待防止法第11条に規定する調査に代えることができる。

3 福祉事務所長は、障害者総合支援法第21条第1項に規定する障害支援区分の認定が必要な場合は、障害支援区分認定を実施する。ただし、急を要する場合は、次項による決定後にこれを実施する。

4 福祉事務所長は、第1項の実態調査を基に、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行うものとする。

(1) 当該者の意思と尊厳

(2) 当該者及び家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境

(3) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定に基づく入所を行う場合は、知的障害者更生相談所の長の判定

(4) 里親委託児童等の措置を行う場合は、児童相談所の長の意見

(5) 前項の規定による障害支援区分認定の結果

(6) その他当該者及び家族等の福祉を図るために必要な事情

5 福祉事務所長は、前項の規定により措置を決定したときは、措置決定通知書(様式第1号)により対象者に通知するものとし、決定した内容を変更する場合も同様とする。

6 福祉事務所長は、対象者の状況により措置の期間を短縮し、又は延長しない場合(以下「解除」という。)は、あらかじめ、当該措置に係る者又はその保護者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者又はその保護者から当該措置の解除の申出があった場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。

(事業の委託)

第5条 福祉事務所長は、措置を委託すると決定したときは、措置委託通知書(様式第2号)により事業者に障害福祉サービス等の提供を委託するものとし、決定した内容を変更する場合も同様とする。

2 福祉事務所長は、事業者が前項の規定による委託を正当な理由なく拒んだときは、児童福祉法第21条の7、身体障害者福祉法第18条の2又は知的障害者福祉法第21条の規定により当該事業者に措置を受託させるものとする。

(費用の支弁)

第6条 福祉事務所長は、前条の規定により措置を委託した場合は、事業者に措置に要する費用を支弁するものとし、額については厚生労働省通知のとおりとする。

(費用の請求)

第7条 事業者は、前条に規定する措置に要する費用について、月ごとに措置費請求書(様式第3号)に請求に係る措置の実施状況が分かる書類を添付し、福祉事務所長に請求するものとする。

2 前項の請求書に添付する書類は、障害福祉サービス等の例によるものとする。

3 福祉事務所長は、事業者から措置に要する費用の請求があったときは、当該請求の内容を審査し、当該請求が適当と認めたときは、口座振込により速やかに費用を支払うものとする。

(費用の徴収)

第8条 福祉事務所長は、当該措置に係る対象者又はその扶養義務者(以下「納付義務者」という。)から、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとし、その額は厚生労働省通知のとおりとする。

2 福祉事務所長は、納付義務者が前項に規定する徴収するべき額(以下「利用者負担金」という。)を負担することが困難な場合は、当該利用者負担金を減額し、又は免除することができる。

3 前項の利用者負担金を負担することが困難な場合とは、児童福祉法第21条の5の11に規定する災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情及び障害者総合支援法第31条に規定する災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情の例によるものとする。

4 第2項の規定により減額又は免除を受けようとする納付義務者は、利用者負担金減免申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

5 福祉事務所長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査の上、減額又は免除の可否を決定するものとする。

6 前項の規定により利用者負担金の減額又は免除の決定を受けた納付義務者は、その理由がなくなったときは、直にその旨を町長に申し出なければならない。

7 福祉事務所長は、第4項の規定に関わらず、納付義務者の心身の状態その他の理由から利用者負担額の減額又は免除の手続きをすることが困難と認めたときは、手続きによらず減額又は免除の決定を行うことができる。

8 福祉事務所長は、利用者負担額を決定したときは、又は決定した内容を変更したときは、利用者負担金決定通知書(様式第5号)によりその旨を通知するものとする。

(成年後見制度の活用)

第9条 福祉事務所長は、対象者が障害福祉サービス等の利用に関する手続きを行うことができるようにするため特に必要があると認めるときは、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求をし、成年後見制度等を活用できるように援助することとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行し、平成30年4月1日より適用する。

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川本町障がい者等やむを得ない事由による措置規則

平成30年9月1日 規則第11号

(平成30年9月1日施行)