○川本町小さな拠点づくり推進交付金交付要綱

平成30年11月1日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、複数の集落を含む生活圏において、安心して暮らしていく上で必要な生活サービスを受け続けられる生活機能を維持・確保していくことを目的に、地域住民が主体的に地域運営の仕組みづくりや課題解決に向けた取り組みを行う「小さな拠点づくり」を支援するため、その必要な経費に対して助成することとし、その交付については、補助金等交付要綱(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)において規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象団体)

第2条 この事業の交付対象団体は、地域運営の仕組みづくりや地域における課題解決を図ることを目的として、地域の地区計画を策定し取組を行う団体(以下、「活動団体」という。)とし、別表1のとおりとする。

(事業の内容等)

第3条 第1条の目的を果たすために、前条に規定する活動団体が自主的に取り組む事業に対して、予算の範囲内で交付金を交付するものとし、対象事業、対象経費及び交付率は別表1のとおりとする。

(交付申請)

第4条 交付を受けようとする活動団体は、交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 交付対象事業の実施期間は、4月1日から翌年3月31日までとし、実施事業の種別により別表1に定める期間を限度とする。

(交付決定及び交付条件)

第5条 町長は、第4条第1項の交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地の調査等により、交付対象事業の実施に要する経費のうち必要かつ適当と認めたときは、交付金交付決定通知書(様式第2号)により交付金の交付を通知する。

2 町長は、前項の審査等において、適正な交付を行うため必要があるときは、交付申請に係る事項につき修正を加えることができる。

3 町長は、第1項の交付決定において、法令及び予算で定める交付金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(変更等の承認申請)

第6条 前条第1項の交付決定を受けた活動団体は、次のいずれかに該当する場合には、速やかに変更交付申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けるものとする。

(1) 当初の事業計画書の記載事項に対し支援対象事業の内容を著しく変更するとき。

(2) 支援対象事業に要する経費又は経費の区分の配分の変更をするとき。ただし金額が事業費の2割未満の変更の場合を除く。

(3) 支援対象事業の目的の達成に影響を与える変更をするとき。

(4) 支援対象事業を中止し、又は廃止するとき。

2 前項の申請については変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出した後に、第5条各項の規定を準用し、その決定において町長は変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(概算払)

第7条 町長は、必要があると認められる場合は、交付金の全部又は一部について、概算払をすることができる。

2 活動団体は、概算払により交付金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第8条 活動団体は、事業完了後30日以内又は交付決定のあった年度の末日のいずれか早い期日までに、事業の実績について実績報告書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の報告があったときは、これを審査し、適正と認めたときは、速やかに交付金の額を確定し、交付金確定通知書(様式第7号)により活動団体に通知するものとする。

3 町長は、第1項の報告を受けた場合において、その報告が交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかについて、書類を審査し、必要に応じ現地調査等を行うものとする。

4 町長は、前項の場合において、補助事業者等に交付すべき補助金等の額が第5条の規定により交付決定した額に満たない額であったときは、既にその額を超える交付金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

(交付対象事業等の遂行)

第9条 交付決定を受けた活動団体は、法令の定め並びに交付金の交付の決定の内容及びこれに付された条件その他法令に基づく町長の処分に従わなければならず、交付金を他の用途に使用してはならない。

(交付対象事業等の遂行の指示)

第10条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による状況の調査をした場合又は同項の規定による報告を受けた場合において、その調査又は報告に係る交付対象事業等が交付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これに従って当該交付対象事業等を遂行すべきこと、又はこれに適合させるための措置をとるべきことを指示することができる。

(交付決定の取消し等)

第11条 町長は、次に掲げる場合には、第5条(第6条で準用する場合を含む。)の決定の内容の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 活動団体が、法令、この告示又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 活動団体が、交付金を交付対象事業以外の用途に使用した場合

(3) 活動団体が、交付対象事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、交付対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 町長は、前項の取消しをした場合において、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずる。

3 町長は、前項の返還を命ずる場合は、第1項第4号に規定する場合を除き、その命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年10.95%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。

4 第2項の規定に基づく交付金の返還及び前項の加算金の納付については、当該命令のなされた日から20日以内とし、町長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年10.95%の割合で計算した延滞金を徴する。

5 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(交付対象事業の経理)

第12条 活動団体は、交付対象事業の経理について、交付対象事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を交付対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年の間保存しておかなければならない。

(財産処分の制限等)

第13条 活動団体は、規則第10条の2に規定する町長の承認を受けようとする場合には、財産処分承認申請書(様式第8号)を提出するものとする。

2 取得財産のうち、規則第10条の2第1項第2号の規定により町長が指定するものは、取得価格又は効用の増加価格が50万円を超えるものとする。

3 規則第10条の2第1項の規定により町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に際し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

(令和4年7月6日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表1(第3条関係)

事業区分

事業の種別

交付限度

交付対象者

支援対象経費

交付額

実践活動支援

地域づくり実践活動事業

2年間

住民主体で地域づくりを実施する内容で、地域課題やその解決手法となる活動内容等が記載された地区計画(地域ビジョン)を有する団体のうち次のいずれかを満たす団体

(1) 連合自治会が組織されていない地域に属する、概ね100世帯以上で構成される単独の自治会

(2) 連合自治会又は複数自治会でつくる協議会

※複数自治会でつくる協議会については原則隣接する自治会で構成される組織とする。

策定した地区計画に基づき、地域の生活機能の維持・確保のために交付対象者が行う①新たな実践活動の実施②既存の実践活動の充実に要する経費。

ただし、次の経費は除外する。

・食糧費(ただし、事業に不可欠と認められるものを除く。)

・既に町から委託等を受けている地域の施設の管理運営などに要する経常的な経費

・従前から実施している事業の継続に係る経費

・出資、出捐又は貸付に要する経費

・用地取得又は補償に要する経費

・仕入経費等

・公租公課

・その他、町長が不適当と認める経費

(1) 概ね100世帯以上で構成される単独の自治会で事業に取り組む場合

交付限度額50万円の範囲内のうち、支援対象経費に10分の10を乗じて得た額

(2) 連合自治会が組織されていない地域に属する自治会が複数で事業に取り組む場合又は、既存の連合自治会で事業に取り組む場合

交付限度額100万円の範囲内のうち、支援対象経費に10分の10を乗じて得た額

様式 略

川本町小さな拠点づくり推進交付金交付要綱

平成30年11月1日 告示第58号

(令和4年7月6日施行)