○平成30年7月豪雨に係る川本町災害対策特別資金保証料及び利子補給金交付要綱

平成31年3月5日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、平成30年7月豪雨に係る川本町災害対策特別資金保証料及び利子補給金(以下「補給金」という。)の円滑、かつ、適正な運用実施を図るために定められ、補給金の交付に関しては補助金等に関する規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この要綱に基づく補給金の交付を受けることができる者は、次の要件を備える者とする。

(1) 平成30年7月豪雨により被災した川本町内にある中小企業者であり、かつ、島根県の「平成30年7月豪雨災害対策特別資金」(以下「災害対策特別資金」と呼ぶ)の融資を受けた者

(補給金の対象)

第3条 補給金の対象となるものは、「災害対策特別資金」に係る保証料及び利子とする。

ただし、返済の遅延等により発生した遅延損害金については補給対象外とする。

(補給金の額及び対象期間)

第4条 補給金の額及び対象期間は、以下のとおりとする。

(1) 補給金の額は、申請年度内に支払った保証料及び利子の合計とし、年度当初の融資残高の2%に当たる額又は200,000円のいずれか低い方を限度額とする。ただし、毎年2月25日を基準日とし、返済に延滞があるときは補給金の交付は行わないものとする。

(2) 補給金額は各金融機関及び信用保証協会からの証明書を持ってこれに充て、その対象期間は毎年4月から3月までの間とする。

(補給金の交付期間)

第5条 補給金の交付期間は、保証料率及び利子発生月から3年以内とする。

(交付申請)

第6条 補給金の交付を受けようとする者は、平成30年7月豪雨に係る川本町災害対策特別資金保証料及び利子補給金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて川本町商工会を経由して、毎年2月末日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は一の補助対象者につき一年度当たり1回とする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により交付申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは平成30年7月豪雨に係る川本町災害対策特別資金保証料及び利子補給金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は前項の審査に当たり川本町商工会の協力を求めることができる。

(変更承認申請)

第8条 補給金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第7条の2第1項の規定により町長の指示を受けようとする場合は、平成30年7月豪雨に係る川本町災害対策特別資金保証料及び利子補給金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、毎年4月10日までに平成30年7月豪雨に係る川本町災害対策特別資金保証料及び利子補給金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(利子補給金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により実績報告書を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは交付すべき補給金の額を確定し、平成30年7月豪雨に係る川本町災害対策特別資金保証料及び利子補給金確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 補助事業者は、補給金の交付の請求をしようとするときは、平成30年7月豪雨に係る川本町災害対策特別資金保証料及び利子補給金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補給金の交付停止)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補給金の交付を停止することができる。

(1) 基準日において災害対策特別資金の返済が延滞しているとき。

(2) 廃業したとき。

(3) 死亡その他の理由で継承者が不明のとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

(補給金の返還等)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補給金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補給金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補給金の交付内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 町税を滞納したとき。

(3) その他不正の事実があったとき。

(帳簿の備付)

第14条 補助事業者は、この事業の内容を明確にするため、交付申請、交付決定及び額の確定に係る帳簿及び証拠書類を整備し、当該年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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平成30年7月豪雨に係る川本町災害対策特別資金保証料及び利子補給金交付要綱

平成31年3月5日 告示第6号

(平成31年4月1日施行)