○川本町企業立地貸付条例返還交付規則

平成31年1月23日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、川本町企業立地貸付条例(平成22年条例第13号。以下「条例」という。)第19条及び第20条に定める、返済相当額の交付並びに残余の返済義務の免除に関する規定について必要な事項を定めるものとする。

(交付資格)

第2条 条例第19条第1項の規定に基づく交付資格は、条例第13条第1項の規定に基づき貸付の決定を受けた企業であり、貸付金を返済計画に基づいて返済し操業開始以後7年以上継続して条例第3条第1項第2号の条件を満たす状況で操業している者であり、かつ操業開始から7年目を経過した年から起算し翌年度の4月1日が到来していること。

(返還交付申請書兼残余返済免除願の提出)

第3条 条例第19条第1項の規定に基づき返済金相当額の交付並びに条例第20条第2項の規定に基づき残余返済の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添付して、川本町企業立地支援貸付金返還交付申請書兼残余返済免除願(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 現在の雇用者の名簿及びそれを証する書類(雇用通知書等)の写し

(2) 事業状況報告書(様式任意)

(3) 貸付金を受け取得した用地又は建物の登記事項証明書(用地又は建物を取得している場合)

(4) その他町長が必要と認める書類

(決定通知)

第4条 町長は前条の規定に基づき申請書の提出があった場合において、その内容を証憑書類に基づき精査し、適正と認められるときは川本町起業立地支援貸付金返還決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。なお、申請内容の精査に際し職員に実施調査を行わせることができるものとする。

(実施細目)

第5条 この規定の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成31年1月23日から施行する。

2 この規則は、平成41年1月22日限り、その効力を失う。

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川本町企業立地貸付条例返還交付規則

平成31年1月23日 規則第4号

(平成31年1月23日施行)