○職務に専念する義務の特例に関する規則
平成31年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第1項第1号により職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる研修に参加する場合とする。
(1) 町の主催する研修
(2) 職務に直接関係のある研修
(3) 島根県市町村職員共済組合主催の研修
2 条例第2条第1項第2号により職務に専念する義務を免除される場合は、職員が、健康診断及び人間ドック等を受診する場合とする。
3 条例第2条第1項第3号により職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員が、報酬を受けないで、他の地方公共団体及びその職務と関連を有する公益に関する団体等の事業又は事務に従事する場合
(2) 職員が、町又は町の機関以外が主催する行事等において、報酬等を受けないで、町政等に関し講演等を行う場合及び審判を行う場合
4 その他前各項の場合に準ずる特別の事由のある場合
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。