○川本町農業人材投資事業補助金交付要綱
令和元年7月5日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修段階及び就農直後の経営確立に資するため、島根県の新規就農者確保・育成事業費補助金交付要綱(平成30年3月23日付け農第1621号。以下「県交付要綱」という。)及び県交付要綱別記(5)に基づいて町が行う川本町農業人材投資事業補助金の交付について、川本町補助金交付規則(昭和32年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の種別、補助対象、補助金の額等)
第2条 補助金の種別、対象者、補助金の額及び交付期間、事業実施手続等は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(書類の保存)
第3条 補助金の交付を受けた者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間整備し、保存しなければならない。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
種別 | 対象者 | 金額及び交付期間 | 事業実施手続等 |
UIターン準備型 | 県交付要綱別記(5)第5の1の(1)に定める者。 | 県交付要綱別記(5)第5の1の(2)の規定による。 | 県実施要綱及び別記(5)の規定による。 |
Uターン親元研修型 | 県交付要綱別記(5)第5の2の(1)に定める者。 | 県交付要綱別記(5)第5の2の(2)の規定による。 | 県実施要綱及び別記(5)の規定による。 |
経営開始型 | 県交付要綱別記(5)第5の3の(1)に定める者。 | 県交付要綱別記(5)第5の3の(2)の規定による。 | 県実施要綱及び別記(5)の規定による。 |