○川本町公共交通事業者用バス車庫の設置及び管理に関する条例

令和元年6月19日

条例第14号

(設置)

第1条 安定的な公共交通運行の確保に資するため、川本町公共交通事業者用バス車庫(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 川本町公共交通事業者用バス車庫

位置 川本町大字多田22番地9

(管理)

第3条 施設は常に良好な状態で管理し、その目的に応じて最も効率的に運営されなければならない。

(使用の許可)

第4条 施設を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を損壊するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に掲げる暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他施設の管理等に支障があると認められるとき。

(使用権の譲渡の禁止)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要と認めるときは、その許可を取り消し、又は許可に付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第5条各号のいずれかに該当したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(使用料)

第8条 使用者は、町に使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、月額55,000円とする。

3 使用期間は暦に従い月により計算する。ただし、使用期間が1月に満たないとき、又は使用期間に1月に満たない端数があるときは、その使用期間又はその端数の期間の使用料は1月として計算する。

(使用料の減免)

第9条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が、その責めに帰することができない理由により施設等を使用することができなくなったとき。

(2) 町長が、施設の管理上特に必要があるため許可を取り消したとき。

(3) 使用者が、使用開始の日前に使用の取り消しを申し出たとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、施設の使用が終わったときは、速やかに施設を現状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により許可を取り消され、又は使用を中止されたときも同様とする。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失により施設を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第8条の規定は、公布の日から適用する。

(令和元年9月12日条例第25号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

川本町公共交通事業者用バス車庫の設置及び管理に関する条例

令和元年6月19日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)