○川本町公共工事に係る工事事故報告要領
令和2年1月20日
告示第2号
(目的)
第1条 本要領は、川本町が発注する工事、修理及び委託業務(公共工事に係る地質調査、測量業務、設計業務、維持管理業務等)(以下「公共工事」という。)における事故発生時の報告に関する要領であり、事故に関する報告について、川本町及び工事受注者等双方で迅速・適切な対応を図ることを目的とするものである。
(工事受注者等の事故への対応)
第2条 工事受注者等は、工事現場等で事故が発生した場合、人命救助及び2次災害の防止を第1として、現場において必要な措置を講じるとともに、本要領に定める報告を事業担当課に行うこと。
(用語の定義)
第3条 この要領において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 「報告」とは、電話等による通報及び、事故速報(様式1)による第1報をいう。
(2) 「事故報告」とは、事故報告書(様式2)による報告をいう。
(3) 「休業日数」とは、負傷により現実に働くことができなかった実日数をいい、日数の算定には勤務を要しない日(事業所が定める休日)は含まれない。また、被災した日も休業日数に含めない。
(4) 「労働災害」とは、労働者が業務遂行中に業務に起因して受けた業務上の災害のことで、業務上の負傷、疾病及び死亡をいう。なお、本要領では、通勤災害による負傷、疾病及び死亡は除く。
(5) 「工事受注者等」とは、川本町が発注する公共工事の契約の相手方をいう。
(報告を要する事故の範囲)
第4条 この要領において、報告の対象とする事故は、公共工事において発生した表―1の何れかに該当する事故とする。
2 報告様式は、表―2の事故の分類及び区分によるものとする。
(事故の発生の速報)
第5条 工事受注者等は、事故等が発生した場合、人命救助、2次災害の防止、事故現場の現状保存、関係機関への通報等必要な措置を行った上で、直ちに電話・FAX等により監督員に通報するとともに、別紙様式1の「事故速報」により、速やかに監督員に報告する。
2 監督員は、前号により報告を受けた事故等が死亡事故の場合、直ちに電話等により事業所管課長に報告する。
3 監督員は、事故発生後速やかに、別紙様式1の「事故速報」により、事業所管課長に報告しなければならない。なお、事故速報にて報告後、内容の変更及び追加資料等があった場合も速やかに報告する。(第2報以降として)。
4 事業所管課長は、前号の速報の報告を受けた場合、必要に応じて総務財政課長及び町長へ報告するものとする。
(事故報告)
第6条 工事受注者等は、発生した事故等が、表―1に規定する「事故報告」を要する事故であると確認した場合、別紙様式2による「事故報告書」を監督員に速やかに提出する。
2 監督員は、工事受注者等より提出された報告書の記載内容について事実関係を確認し、事業所管課長へ報告する。
3 事業所管課長は、前号の報告を受けた場合、必要に応じて総務財政課長及び町長へ報告するものとする。
4 事業所管課長は、事故現場が国庫補助事業等の場合、事業を所管する島根県担当部署へ報告するものとする。(報告様式は所管毎)
(事故発生現場の安全確認、指導)
第7条 監督員は、最終的な報告を受けた後、事故発生現場の安全確認、指導を実施する。
2 事業所管課長は、事故発生現場の改善を速やかに行い、総務財政課長に報告する。
(その他関連要綱等に規定する報告について)
第8条 事業所管課長は、発生した事故が「川本町建設工事等入札参加者に対する指名停止等に係る措置要綱」の別表第1第5号から第8号に掲げる措置要件に該当すると認められる場合には、町長に速やかに報告しなければならない。
附則
この要領は、令和2年2月1日から施行する。
表―1 報告・事故報告を要する事故
事故の分類 | 事故の定義 |
(1)労働災害(工事作業に起因して、工事関係者が死傷した事故) | 工事等作業場内及びその隣接区域(以下「工事区域」という。)において、工事等関係作業に起因して、工事等関係者が死亡あるいは負傷・疾病した事故。又は、資機材・工場製品輸送作業(島根県公共工事共通仕様書1―1―1―32交通安全管理第3項に規定された交通安全等輸送計画に記載された作業(以下「輸送作業」という。))に起因して工事等関係者が、死亡あるいは負傷・疾病した事故。なお、事故報告の対象は、死亡又は休業4日以上の負傷・疾病とする。 ※ 工事等作業場:工事等を施工するに当たって作業し、材料を集積し、又は機械類を置く工事等のために、固定あるいは移動柵等により周囲から明確に区分して使用する区域内をいう。 ※ 隣接区域:本来、工事等作業場外での作業は禁じられているが、適切な安全対策のもとに作業上やむを得ず使用する工場等作業場に接続した区域。 |
(2)もらい事故(第三者の行為に起因して、工事関係者が負傷した事故) | 工事等区域において、当該関係者以外の第三者の行為に起因して工事等関係者が死亡あるいは負傷した事故。なお、事故報告の対象は、死亡又は休業4日以上の負傷とする。 |
(3)死傷公衆災害(工事作業に起因して、工事関係者以外の第三者が死傷した事故) | 工事等区域における工事関係作業及び輸送作業に起因して当該工事関係者以外の第三者が死亡あるいは負傷した事故。なお、事故報告の対象は、死亡又は休業4日以上の負傷とする。 |
(4)物損公衆災害(工事作業に起因して、工事関係者以外の第三者の資産に損害が生じた事故) | 工事等区域における工事等関係作業及び輸送作業に起因して第三者の資産に損害を与えた事故にあって、第三者の死亡あるいは負傷に繋がる可能性の高かった事故。なお、死傷に繋がる可能性がなかったものを除いて事故報告の対象とする。 |
表―2 事故の分類と報告様式