○川本町難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

令和2年1月1日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費用の一部を助成することにより、言語の習得及び教育等における健全な発達を促進し、もって難聴児の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者(以下、「助成対象者」という。)は、次の各号の全てを満たす申請年度の前年度の3月31日時点において18歳未満の者とする。

(1) 川本町内に住所を有していること。

(2) 両耳の聴力レベルの平均が、原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の知事が定める医師が、補聴器の装用の必要があると認める者。

(対象からの除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本事業の助成の対象としない。

(1) 対象児の属する住民基本台帳上の世帯の中に、申請を行う年度(4月から6月までの場合にあっては前年度)の住民税所得割課税額が46万円以上の者がいる場合

(2) この告示による助成を受けてから、別表に記載する補聴器の耐用年数が経過していない場合。ただし、片側の耳の装用する補聴器に対する助成を受けた者が、両方の耳に装用する必要があると町長が認める場合は、これを助成対象とする。

(3) 他の法令等の制度による補聴器の購入に対する補助又は支給等がある場合

(4) 補聴器の修理、電池のみの交換を行う場合

(助成の額)

第4条 助成額は、補聴器の購入に要する費用(当該費用が別表に定める基準額を超える場合は、当該基準額)に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とするが、町長が教育上又は生活上真に必要であると認めるときは、両側の耳に装用することができるものとし、この場合の助成額は左右それぞれの補聴器について前項の規定により算出した額の合計額とする。

(助成の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川本町難聴児補聴器購入助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1項第3号に規定する医師が、助成対象者の聴力検査を実施した上で交付した意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者(以下「業者」という。)が作成した見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、助成の可否を決定し、川本町難聴児補聴器購入助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、助成を決定したときは、川本町難聴児補聴器購入助成券(様式第4号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、助成金の交付の請求及びその受領の権限を販売事業者に委任するものとする。

2 前項の規定による委任を受けた販売事業者は、助成金の交付の請求をしようとするときは、請求書に助成券を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付決定を受けた者に対し、その決定を取り消すことができるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年8月1日告示第55号)

この告示は、令和3年8月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準額

耐用年数

ポケット型

55,800円

5年

耳かけ型

67,300円

耳あな型(レディメイド)

87,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

骨導式ポケット型

70,100円

骨導式眼鏡型

120,000円

イヤーモールド交換

9,000円

1年 ※新規購入及び更新から1年以内の交換は対象外。

備考

1 イヤーモールドを必要とする場合は、この表に定める基準額に9,000円以内で必要な経費を加算した額を基準額とする。

2 補聴器の修理及び電池のみの交換は助成の対象としない。

画像

画像

画像

画像

川本町難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

令和2年1月1日 告示第5号

(令和3年8月1日施行)