○川本町満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る副食費助成事業実施要綱
令和元年10月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育・保育給付認定保護者の経済的負担を軽減するため満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育施設等に支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用(以下「副食費」という。)を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。
(2) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次号及び第4号において「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(3) 特定教育・保育施設等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又は法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。
(4) 特定教育・保育等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第3号に規定する特別利用教育、法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育又は同項第3号に規定する特定利用地域型保育をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者であって、次に掲げるものを除いた町内に住所を有するものとする。
(ア) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 77,101円
(イ) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。(2)(イ)において同じ。) 57,700円(令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円)
(ア) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)であるもの
(イ) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)であるもの
(助成の範囲)
第4条 助成の対象となる副食費は、助成対象者に係る満3歳以上教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育施設等から特定教育・保育等を受けた場合において当該助成対象者が特定教育・保育施設等に支払うべき副食費とし、満3歳以上教育・保育給付認定子ども1人当たり月額4,700円を助成限度額とする。
(助成の方法)
第5条 助成の方法は、特定教育・保育施設等にあっては助成対象者に係る副食費の額の支払を免除する特定教育・保育施設等に対して、一人あたりの副食費4,700円(消費税及び地方消費税を含む)に各月初日現在において3歳以上の年齢クラスに在籍する児童数を乗じた額を町が支払うことによって行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が特定教育・保育施設等に副食費を支払った場合で、町長が特別の理由があると認めるときは、その支払った副食費の額に相当する額を町が当該助成対象者に支払うことによって助成を行うことができる。
2 前項の申請書には、当該助成対象者が特定教育・保育施設等に支払った副食費の額を証する書類を添付しなければならない。
(不正利得の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により第5条の規定による支払を受けた者があるときは、その者に対し、その支払った額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、副食費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第53号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。