○川本町新型コロナウイルス感染症対策資金信用保証料補助金交付要綱
令和2年3月27日
告示第14号
(通則)
第1条 この要綱は、川本町新型コロナウイルス感染症対策資金信用保証料補助金(以下「補助金」という。)の円滑、かつ、適正な運用実施を図るために定められ、補助金の交付に関しては補助金等に関する規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けた川本町内の事業所への資金繰り支援をすることを目的とする。
(補助事業者)
第3条 この要綱に基づく補助金の交付を受けることができる者は、次のいずれかの要件を備える者とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた川本町内にある中小企業者であり、かつ、島根県の「令和2年新型コロナウイルス感染症対策資金」(以下「新型コロナ対策資金」という)の融資を受けた者
(2) 本要綱の施行時点において、新型コロナ対策資金の融資を受けている者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、新型コロナ対策資金を受ける際に支払った信用保証料の一括払い又は分割払いの初回分の全額とする。ただし、一事業所につき30万円を上限とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、川本町新型コロナウイルス感染症対策資金信用保証料補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて川本町商工会を経由して、融資実行から1ヶ月以内に町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の審査に当たり川本町商工会の協力を求めることができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、川本町新型コロナウイルス感染症対策資金信用保証料補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(交付請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、川本町新型コロナウイルス感染症対策資金信用保証料補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金額の変更)
第10条 対象融資の全部又は一部を繰り上げ償還し、補助対象額に変更が生じた場合、補助対象者は川本町新型コロナウイルス感染症対策資金変更申請書(様式第6号)を、速やかに町長に提出しなければならない。
(補給金の返還等)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 前条の規定により、既に交付済みの補助金額が変更になった場合。
(2) 虚偽若しくは不正な手段により補助金の交付を受けた又は受けようとした場合。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。