○姉妹都市交流出店経費補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第21号

(通則)

第1条 姉妹都市である広島県安芸郡坂町で開催されるイベントでの出店の経費に対する補助金(以下「補助金」という)の交付に当たっては、補助金等に関する規則(昭和36年規則第1号)によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、坂町で開催されるイベントに対し、川本町から出店する際の経費を助成し、情報発信をより充実させることを目的とする。

(補助事業者)

第3条 補助事業者は、坂町で開催されるイベントに出店する事業者とし、前条の目的を達成するために必要な経費について、予算の範囲内において交付するものとする。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費及び補助率、補助限度額は次の通りとする。

(1) 補助対象経費は、出店に係る旅費、通信運搬費、出店料等とする。

(2) 補助率は10分の10以内とする。

(3) 補助限度額は1回の出店につき5万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする場合は、姉妹都市交流出店経費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を付して町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書の審査を行い、適正であると認めた場合は速やかに交付の決定をし、その決定の内容について姉妹都市交流出店経費補助金交付決定通知書(様式第2号)をもって申請者に通知する。

(補助金の交付の条件)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(決定内容の変更等)

第8条 補助事業者は、補助事業の内容に変更が生じたときは、姉妹都市交流出店経費補助金変更交付申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに姉妹都市交流出店経費補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された、実績報告書を審査し、補助事業の成果が認められる場合は、補助金の額を確定し速やかに、姉妹都市交流出店経費補助金交付額確定通知書(様式第5号)をもって通知する。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者が補助金を請求しようとするときは、前条の規定による補助金の交付額の確定後、姉妹都市交流出店経費補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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姉妹都市交流出店経費補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第21号

(令和2年4月1日施行)