○川本町新型コロナウイルス感染症対策雇用継続支援補助金交付要綱

令和2年5月21日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う一時的な休業により労働者の雇用の維持を図ろうとする事業主に対する補助について、川本町補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町内事業所 町内にある、事業主自ら行う事業活動の用に供する事務所、営業所、工場等の施設をいう。

(2) 雇用調整助成金 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「省令」という。)第102条の2に規定する雇用調整助成金をいう。

(3) 緊急雇用安定助成金 緊急雇用安定助成金支給要領(令和2年3月10日付け職発第0310第2号。以下「国要領」という。)に規定する緊急雇用安定助成金をいう。

(4) 基準賃金額 省令第102条の3第2項第1号の規定により事業主が同条第1項第2号イに規定する休業に係る労働者に支払った休業手当の支払の基礎となった日数で除して得た数をいう。

(5) 休業助成率 省令第102条の3第2項第1項又は省令附則第15条の4の3第4項若しくは第5項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定による休業に係る雇用調整助成金の算定において用いる、休業を行う期間又は事業主の区分に応じて定められた助成率をいう。

(6) 基本手当日額 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第16条第1項に規定する基本手当の日額の最高額をいう。

(7) 平均休業手当額 国要領0402イに規定する平均休業手当額をいう。

(8) 国要領助成率 国要領0402ロ又は1205ロの規定による緊急雇用安定助成金の支給額の算定において用いる、事業主の区分に応じて定められた助成率をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の支給を受けることができる者は、次に掲げる用件のいずれにも該当するものとする。

(1) 川本町内に所在する事業所の事業主であること。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、省令第102条の2の規定による雇用調整助成金又は国要領0310第2号の規定による緊急雇用安定助成金の支給決定を島根労働局長から受けた事業主であること。

(補助金の額)

第4条 休業に係る補助金の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 雇用調整助成金上乗せ補助 町内事業所が支給した休業手当等から、同助成金支給決定額(教育訓練に関する加算額は除く。)を減じた額とする。ただし、補助金の上限金額は町長が別に定める。

(2) 緊急雇用安定助成金上乗せ補助 町内事業所が支給した休業手当等から、同助成金支給決定額を減じた額とする。ただし、補助金の上限金額は町長が別に定める。

(3) 社会保険料事業主負担補助 町内事業所が支給した休業手当等の10分の1の額とする。ただし、補助金の上限金額は町長が別に定める。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、川本町新型コロナウイルス感染症対策雇用継続支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 雇用調整助成金の支給決定通知書の写し

(2) 雇用調整助成金に係る国への提出書類の写し

(3) 前各号のほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の期限は、雇用調整助成金の支給決定通知書を受け取った日から1箇月を経過した日又は雇用調整助成金の支給決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(交付の決定及び額の確定等)

第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、これを正当と認めた時は、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、川本町新型コロナウイルス感染症対策雇用継続支援補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により当該申請者にその旨を通知するものとする。

2 補助金を不交付としたときは、川本町新型コロナウイルス感染症対策雇用継続支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条第1項に規定する通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助金を請求しようとするときは、川本町新型コロナウイルス感染症対策雇用継続支援補助金交付請求書(様式第4号)により町長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 雇用調整助成金の支給決定を取り消されたとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金交付規則(昭和36年規則第1号)及びこの要綱に違反したとき。

(4) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度分の予算に係る補助金から適用する。

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川本町新型コロナウイルス感染症対策雇用継続支援補助金交付要綱

令和2年5月21日 告示第40号

(令和2年5月21日施行)