○川本町新型コロナウイルス感染症対策経営持続化補助金交付要綱
令和2年5月21日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響で売り上げが減少した川本町内で商工業及び農林業を営む法人又は、個人事業者の事業を持続するための資金の補助について、川本町補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 川本町内で商工業及び農林業を営み、川本町内に住所を有する法人又は個人事業者
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが前年、前々年及び平成31年・令和元年同月比で、20%以上減少した法人及び個人事業者
(3) 町税、国民健康保険税等の滞納がなく、川本町暴力団排除条例(平成23年条例第31号)第2条第1号又は第2号に該当しないもの。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、比較対象期間の減少額とし、法人は上限30万円、個人事業者は上限15万円とする。ただし、比較対象期間については、町長が定めるところとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、川本町新型コロナウイルス感染症対策経営持続化補助金交付申請書(様式第1号)に比較対象とする月の売上げが証明できる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び確定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその実情を調査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付決定をするものとする。
(補助金の請求)
第6条 交付決定の通知を受けた者は、川本町新型コロナウイルス感染症対策経営持続化補助金交付請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと認めたときには、既に交付した補助金の全部又は一部について期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月17日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月3日告示第109号)
この告示は、令和2年12月3日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月11日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。