○川本町新型コロナウイルス感染症対策和牛飼育農家経営持続化補助金交付要綱
令和2年5月21日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響で売り上げが減少した川本町内で子取り用雌牛を飼育する個人事業者の事業を持続するための資金の補助について、川本町町補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 子取り用雌牛を飼育する川本町内に住所を有する個人事業者で、国及び町が定める持続化補助金の支給を受けていない者。
(2) 町税、国民健康保険税等の滞納がなく、川本町暴力団排除条例(平成23年条例第31号)第2条第1号又は第2号に該当しない者。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、子取り用雌牛1頭あたり、1箇月の飼育に要した飼料代の1/2に子取り用雌牛の全体数を乗じた額とし、上限を1箇月50千円とする。その額に千円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。対象期間は、令和2年3月から12月とし、交付期間は3箇月とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、川本町新型コロナウイルス感染症対策和牛飼育農家経営持続化補助金交付申請書(様式第1号)に1箇月に要した飼料代が証明できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び額の確定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその実情を調査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付決定をするものとする。
(補助金の請求)
第6条 交付決定の通知を受けた者は、川本町新型コロナウイルス感染症対策和牛飼育農家経営持続化補助金交付請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと認めたときには、既に交付した補助金の全部又は一部について期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。