○町立学校の教育職員の業務の適切な管理に関する規則

令和2年4月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年島根県条例第42号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、町立学校の教育職員の業務量の適切な管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(時間外在校等時間の上限)

第2条 教育委員会は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条の指針に規定する在校等時間(教育職員が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握することができる時間をいう。)をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(条例第5条第1項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)を次に掲げる時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年間について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行う必要がある場合には、前項の規定にかかわらず、時間外在校等時間を次に掲げる時間及び月数の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1年のうち1箇月における時間外在校等時間が45時間を超える月について6箇月

(4) 連続する2箇月、3箇月、4箇月、5箇月及び6箇月のそれぞれの期間において時間外在校等時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理を図るために必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

町立学校の教育職員の業務の適切な管理に関する規則

令和2年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会規則第1号