○川本町立学校施設設備の使用に関する規則

令和2年5月28日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、川本町立小・中学校管理規則(昭和62年教育委員会規則第1号)第34条の規定に基づき、町民の体育活動並びに文化活動の振興に資するため、川本町立学校の施設及び設備を、学校教育に支障のない範囲において、町民の使用に供すること(以下「学校開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用施設等)

第2条 学校開放により使用に供する施設及び設備(以下「施設等」という。)は、次に掲げるとおりとする。

川本小学校

運動場、体育館、集会室

川本中学校

運動場、体育館、音楽室

2 施設等の使用時間は、次のとおりとする。ただし、当該学校の校長(以下「校長」という。)が、管理上必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

区分

使用時間

平日

午後5時から午後10時まで

土曜日、日曜日、祝日、長期休業日

午前9時から午後10時まで

(使用の申請)

第3条 施設等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用しようとする日の7日前までに、学校施設設備使用許可申請書(様式第1号)を校長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 校長は、前項の規定により学校施設設備の利用を許可した場合、これを川本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(使用の中止又は取消し)

第4条 次の各号に掲げる場合においては、教育委員会又は校長は、施設の利用を中止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(3) 災害、事故等により施設等の使用ができなくなったとき。

(4) 教育委員会又は校長において支障があると認めたとき。

(5) その他前条の規定により使用の許可を受けた者が、この規則に違反したとき。

(使用料)

第5条 前条の規定により、使用の許可を受けた者は、施設等の使用について、別表に定める金額(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。ただし、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、これを免除することができる。

(1) 町内に住所を有する児童生徒がスポーツ活動のために使用するとき。

(2) 町民の団体が社会教育及び社会体育振興の活動のために使用するとき。

(3) 町民の団体が文化芸術振興の活動のために使用するとき。

(4) 官公署及びそれらに属する団体が公共のために使用するとき。

(5) PTA等の学校関係団体が教育及びスポーツを目的として使用するとき。

(6) 町内の地域コミュニティや自治会等の団体が地域住民全体の福利のために使用するとき。

(7) 上記のほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。

2 使用者は、前項ただし書の規定により使用料の免除を受けようとするときは、学校施設使用料減免申請書(様式第2号)を教育委員会へ提出しなければならない。

3 料金の徴収に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。

(施設等の管理責任)

第6条 学校開放に伴う施設等の管理責任は、教育委員会に帰属する。

2 前項において、開放に伴う施設の管理は、教育委員会事務局職員のうちから教育長が指定する管理責任者が行う。

(管理指導員)

第7条 学校開放を適正に行うため、開放校に管理指導員を置き、教育長がこれを委嘱する。

2 管理指導員は、管理責任者の命を受け、学校開放時における危険防止及び施設等の保全に当たる。

(使用者の責務)

第8条 使用者は、使用責任者を明確にするとともに、使用規定の遵守及び使用中の事故防止に万全を期し、事故等が発生した場合にはその責任を負うものとする。

2 使用者は、施設等の使用後速やかに施設用具を点検し、原状に復さなければならない。

3 故意又は過失により施設等を毀損、汚損、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を弁償しなければならない。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(川本町立学校施設設備の利用に関する規則の廃止)

1 川本町立学校施設設備の利用に関する規則(昭和31年教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(川本町立小・中学校施設のスポーツ開放に関する規則の廃止)

2 川本町立小・中学校施設のスポーツ開放に関する規則(昭和52年教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により許可された施設等の使用については、なお従前の例による。

(施行期日)

4 この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年5月24日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和5年2月6日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

使用料(1時間あたり)

備考

小学校

運動場


体育館

330円


集会室

220円


中学校

運動場


体育館

330円


音楽室

220円

冷房使用期間(6/15~9/15)は1時間あたり110円加算する。

ストーブ使用料

1台につき 300円

減免対象外

体育館エアコン使用料

4台につき1時間あたり410円

減免対象外

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川本町立学校施設設備の使用に関する規則

令和2年5月28日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)